○亘理地区行政事務組合免許取得助成金交付要綱
平成31年3月27日
訓令第35号
亘理地区行政事務組合自動車運転免許取得助成金交付要綱(平成22年要綱第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、消防吏員が業務上必要となる道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する大型自動車免許(以下「大型免許」という。)の取得に要する費用に対し、予算の範囲内において助成金を交付する。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者となるものは、亘理地区行政事務組合消防吏員とする。ただし、既に大型免許を取得している者及び大型免許を取得するための入校手続きを行っている者は除くものとする。
(助成の申請)
第3条 助成金の交付を受けようとする者は、管理者が別に定める募集期間内に、大型自動車免許取得助成金申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(対象経費)
第5条 助成金は、道路交通法第99条に基づき、都道府県公安委員会が指定した自動車講習所で取得し、助成金の対象とする経費は、入学金、教習料、検定料及び受験料の合計額とする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、前条に規定する経費の合計額に2分の1を乗じた額とし、150,000円以内とする。
2 前項の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 免許証の写し
(2) 費用の領収書
(助成金の交付)
第8条 管理者は、前条の規定による報告があったときは、交付決定者に対し、速やかに助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し、返還等)
第9条 管理者は、交付決定又は助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の取消し又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) この要綱に基づき大型免許を取得して、消防吏員として引き続き5年以上勤務しないとき。
(3) 前2号のほか管理者が取消し又は返還を必要と認めたとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。