○亘理地区行政事務組合消防職員の階級及び職名に関する規則

平成31年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 亘理地区行政事務組合消防職員の階級及び職名に関しては、この規則に定めるところによる。

(階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員の階級は次のとおりとする。

消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士

(職名)

第3条 前条に規定する消防吏員の職名は、次の表のとおりとする。

階級

職名

消防監

消防長

消防司令長

次長、消防署長、課長

消防司令

副署長、分署長、参事、課長補佐、指揮隊長、消防隊長

消防司令補

消防隊長、消防副隊長、副参事、係長

消防士長

消防副隊長、主査

消防副士長

消防士

2 消防吏員以外のその他の消防職員の職名は、次のとおりとする。

次長、課長、参事、課長補佐、副参事、係長、主査及び主事

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

亘理地区行政事務組合消防職員の階級及び職名に関する規則

平成31年3月27日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 防/第3章
沿革情報
平成31年3月27日 規則第2号