○亘理地区行政事務組合消防職員の階級及び職名に関する規則
平成31年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 亘理地区行政事務組合消防職員の階級及び職名に関しては、この規則に定めるところによる。
(階級)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員の階級は次のとおりとする。
消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士
階級 | 職名 |
消防監 | 消防長 |
消防司令長 | 次長、消防署長、課長 |
消防司令 | 副署長、分署長、参事、課長補佐、消防隊長、指揮隊長 |
消防司令補 | 消防隊長、消防副隊長、副参事、係長 |
消防士長 | 消防副隊長、主査 |
消防副士長 | 係 |
消防士 | 係 |
2 消防吏員以外のその他の消防職員の職名は、次のとおりとする。
次長、課長、参事、課長補佐、副参事、係長、主査及び主事
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。