○亘理地区行政事務組合個人情報保護条例施行規則
平成31年3月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、実施機関が取り扱う個人情報の保護について、亘理地区行政事務組合個人情報保護条例(平成31年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 本人が請求をし、開示を受け、又は申出をする場合 個人番号カード、運転免許証、旅券又はこれらに類するもので本人であることを確認し得る書類
(2) 法定代理人が請求をし、開示を受け、又は申出をする場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び未成年者に係る戸籍謄本、成年後見に係る登記事項証明書その他法定代理人の資格を証明する書類
(3) 遺族が請求をし、開示を受け、又は申出をする場合 当該遺族に係る第1号に掲げる書類及び戸籍謄本、除籍謄本その他遺族であることを証明する書類
(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(様式第3号)
(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第4号)
(3) 個人情報を開示しない旨の決定 個人情報非開示決定通知書(様式第5号)
(5) 個人情報を保有していない旨の決定 個人情報不存在決定通知書(様式第7号)
2 前項の場合において、行政文書を閲覧するものは、当該行政文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該行政文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(個人情報の開示を受けたことの確認)
第10条 条例第22条第1項の規定による訂正請求を行おうとする者は、個人情報開示決定通知書若しくは個人情報部分開示決定通知書又は他の法令により交付を受けた個人情報が記録された物の写しを提示しなければならない。
(1) 訂正請求に係る個人情報の全部を訂正する旨の決定 個人情報訂正決定通知書(様式第13号)
(2) 訂正請求に係る個人情報の一部を訂正しない旨の決定 個人情報部分訂正決定通知書(様式第14号)
(3) 訂正請求に係る個人情報の全部を訂正しない旨の決定 個人情報非訂正決定通知書(様式第15号)
(準用)
第15条 第11条の規定は、利用停止請求を行おうとする者について準用する。
(1) 利用停止請求に係る個人情報の利用停止をする旨の決定 個人情報利用停止決定通知書(様式第18号)
(2) 利用停止請求に係る個人情報の一部の利用停止をしない旨の決定 個人情報部分利用停止決定通知書(様式第19号)
(3) 個人情報の全部の利用停止をしない旨の決定 個人情報非利用停止決定通知書(様式第20号)
(運用状況の公表)
第18条 条例第38条の規定による公表は、掲示場に掲示して行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年3月31日までに、岩沼市個人情報保護条例施行規則(平成17年岩沼市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(平成31年4月1日以後に組合が共同処理する事務に関する部分に限る。)は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和元年6月5日規則第29号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第9条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
日本産業規格に定めるA列3番までの大きさのモノクロの写し | 1枚 | 10円 |
日本産業規格に定めるA列3番までの大きさのカラーの写し | 1枚 | 50円 |
日本産業規格に定めるA列3番を超える大きさのモノクロの写し | 1枚 | 実費 |
送料に要する費用 | 実費 |