○亘理地区行政事務組合個人情報保護条例施行規則

平成31年3月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、実施機関が取り扱う個人情報の保護について、亘理地区行政事務組合個人情報保護条例(平成31年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務登録簿)

第2条 条例第6条第1項の規定による登録簿は、個人情報取扱事務登録簿(様式第1号)とする。

(個人情報開示請求書)

第3条 条例第16条第1項の規定による開示請求書は、個人情報開示請求書(様式第2号)とする。

(本人等であることの確認に必要な書類)

第4条 条例第16条第2項(条例第20条第4項、条例第23条第3項及び条例第28条第2項において準用する場合を含む。)の規定による実施機関が指定するものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 本人が請求をし、開示を受け、又は申出をする場合 個人番号カード、運転免許証、旅券又はこれらに類するもので本人であることを確認し得る書類

(2) 法定代理人が請求をし、開示を受け、又は申出をする場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び未成年者に係る戸籍謄本、成年後見に係る登記事項証明書その他法定代理人の資格を証明する書類

(3) 遺族が請求をし、開示を受け、又は申出をする場合 当該遺族に係る第1号に掲げる書類及び戸籍謄本、除籍謄本その他遺族であることを証明する書類

(個人情報開示決定通知書等)

第5条 条例第18条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第4号)

(3) 個人情報を開示しない旨の決定 個人情報非開示決定通知書(様式第5号)

(4) 条例第18条の規定による開示請求を拒否する旨の決定 個人情報の存否を明らかにしない決定通知書(様式第6号)

(5) 個人情報を保有していない旨の決定 個人情報不存在決定通知書(様式第7号)

(決定期間を延長した旨の通知)

第6条 条例第18条第4項(条例第25条第4項及び第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第8号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第7条 条例第19条第1項及び第2項に規定する事項は、意見書の提出期限とする。

2 条例第19条第1項及び第2項の規定による通知は、個人情報の開示に係る意見照会書(様式第9号)によるものとする。

3 条例第19条第1項及び第2項の規定による意見書は、個人情報の開示に係る意見書(様式第10号)とする。

4 条例第19条第3項の規定による通知は、個人情報を開示決定した旨の通知書(様式第11号)によるものとする。

(個人情報の開示の方法等)

第8条 個人情報の開示を受けるものは、第5条第1号又は第2号の通知書により指定された日時及び場所において、同通知書を提示しなければならない。

2 前項の場合において、行政文書を閲覧するものは、当該行政文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該行政文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(行政文書の写しの交付費用等)

第9条 条例第21条に規定する費用の額は、別表のとおりとし、その写しの交付を行う際に徴収する。

(個人情報の開示を受けたことの確認)

第10条 条例第22条第1項の規定による訂正請求を行おうとする者は、個人情報開示決定通知書若しくは個人情報部分開示決定通知書又は他の法令により交付を受けた個人情報が記録された物の写しを提示しなければならない。

(個人情報の訂正請求)

第11条 条例第22条第1項の規定による訂正請求書は、個人情報訂正請求書(様式第12号)とする。

(個人情報訂正決定通知書等)

第12条 条例第25条第2項及び第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 訂正請求に係る個人情報の全部を訂正する旨の決定 個人情報訂正決定通知書(様式第13号)

(2) 訂正請求に係る個人情報の一部を訂正しない旨の決定 個人情報部分訂正決定通知書(様式第14号)

(3) 訂正請求に係る個人情報の全部を訂正しない旨の決定 個人情報非訂正決定通知書(様式第15号)

(個人情報の提供先への通知書)

第13条 条例第26条の規定による通知は、個人情報訂正実施通知書(様式第16号)によるものとする。

(個人情報の利用停止請求)

第14条 条例第27条第1項の規定による利用停止請求書は、個人情報利用停止請求書(様式第17号)とする。

(準用)

第15条 第11条の規定は、利用停止請求を行おうとする者について準用する。

(個人情報利用停止決定通知書等)

第16条 条例第30条第2項及び第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 利用停止請求に係る個人情報の利用停止をする旨の決定 個人情報利用停止決定通知書(様式第18号)

(2) 利用停止請求に係る個人情報の一部の利用停止をしない旨の決定 個人情報部分利用停止決定通知書(様式第19号)

(3) 個人情報の全部の利用停止をしない旨の決定 個人情報非利用停止決定通知書(様式第20号)

(諮問をした旨の通知)

第17条 条例第32条第1項の規定による通知は、個人情報保護審査諮問書(様式第21号)によるものとする。

2 条例第32条第4項の規定による通知は、個人情報保護審査会諮問通知書(様式第22号)によるものとする。

(運用状況の公表)

第18条 条例第38条の規定による公表は、掲示場に掲示して行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年3月31日までに、岩沼市個人情報保護条例施行規則(平成17年岩沼市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(平成31年4月1日以後に組合が共同処理する事務に関する部分に限る。)は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年6月5日規則第29号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第9条関係)

区分

単位

金額

日本産業規格に定めるA列3番までの大きさのモノクロの写し

1枚

10円

日本産業規格に定めるA列3番までの大きさのカラーの写し

1枚

50円

日本産業規格に定めるA列3番を超える大きさのモノクロの写し

1枚

実費

送料に要する費用


実費

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

亘理地区行政事務組合個人情報保護条例施行規則

平成31年3月27日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成31年3月27日 規則第1号
令和元年6月5日 規則第29号
令和4年3月30日 規則第4号