○亘理地区行政事務組合職員の懲戒処分等の公表基準

平成30年3月28日

訓令第4号

1 趣旨

この基準は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づく懲戒処分等を行った場合、その処分内容等を公表することにより、組合を組織する市町の住民に信頼される公正で透明な行政運営と公務員倫理の徹底及び不祥事発生の防止を図るために定めるものとする。

2 公表する懲戒処分等

次のいずれかに該当する処分を行った場合は、公表するものとする。

(1) 地方公務員法に基づく懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)

(2) 刑事事件に関し起訴された場合の地方公務員法に基づく休職処分

(3) 懲戒処分を受けた職員の管理監督責任を問うための処分(訓告、口頭注意等を含む。)

(4) 上記以外の処分で、社会的影響等を勘案し、公表する必要があるもの

3 公表の内容

公表する懲戒処分等の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 事案の概要

(2) 被処分者の所属名

(3) 被処分者の職名

(4) 被処分者の年齢及び性別

(5) 処分年月日

(6) 処分内容

(7) 処分理由

なお、社会的影響が大きいもので、関係機関から先に被処分者の氏名等が公表されている場合は、氏名等を公表することがある。

4 公表の例外

(1) 被害者が事件の公表を望まない場合又は公表により被害者若しくはその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合には、3に規定する公表の内容の全部又は一部を公表しないことができる。

(2) 3の(2)から(4)までの事項を公表することにより、被処分者が特定される場合は、3の(2)から(4)までの事項の全部又は一部を公表しないことができる。

5 公表の時期

懲戒処分等を行った後、速やかに公表するものとする。ただし、軽微な事案については、一定期間ごとに一括して公表することも差し支えないものとする。

6 公表の方法

原則として、組合のホームページの掲載及び報道機関等への資料提供によるものとする。

この訓令は、平成30年4月1日から施行し、同日以降に行われる懲戒処分等から適用する。

(平成31年3月27日訓令第19号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

亘理地区行政事務組合職員の懲戒処分等の公表基準

平成30年3月28日 訓令第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成30年3月28日 訓令第4号
平成31年3月27日 訓令第19号