○亘理地区行政事務組合職員のハラスメント防止に関する要綱
平成30年3月28日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員がお互いの人権を尊重し合い、健全な職場環境を確保するため、職場におけるハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題が発生した場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 本組合に勤務する全ての職員(臨時及び再任用職員を含む。)をいう。
(2) 職場 職員が職務に従事する場所をいい、出張先その他職員が通常職務を遂行する場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。
(3) セクシュアル・ハラスメント 職員が職場において他の者を不快にさせる性的な言動をいう。
(4) パワー・ハラスメント 職場において職務上の地位、人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的若しくは身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる言動をいう。
(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における次に掲げるものをいう。
ア 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
(ア) 妊娠したこと。
(イ) 出産したこと。
(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。
イ 職員に対する妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
ウ 職員に対する育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
エ 職員に対する介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
(6) その他のハラスメント 前3号に掲げるもののほか、職員の人格若しくは尊厳を著しく害し、職員に精神的若しくは身体的に苦痛を与え、又は職員の勤務環境を害する不適切な言動をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、ハラスメントが個人としての尊厳や名誉を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や職場環境の悪化を招き、ひいては本組合行政の円滑な運営を阻害するものであることを自覚し、職員がそれぞれの人権を尊重し、業務を遂行できるよう努めなければならない。
(通報及び相談窓口の設置)
第5条 職場のハラスメントに関する通報及び相談に対応するため、通報及び相談窓口(以下「窓口」という。)を総務課に置く。
2 窓口は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 職場におけるハラスメントに関する通報の受付及び相談
(2) 県及び国との事務の連絡調整
(3) その他ハラスメントの通報及び相談に関する事務
(受付及び相談員)
第6条 窓口に、受付及び相談員(以下「相談員等」という。)を置く。
2 相談員は、総務課長が総務課職員の中から指定するものとする。
3 総務課長が必要と認めるときは、消防本部職員の中から相談員を充てることができる。
(通報及び相談の受付)
第7条 職員は、ハラスメントに起因する問題が発生した場合は、窓口に通報及び相談をすることができる。
2 通報及び相談は、原則として面談により行うものとする。ただし、これに寄りがたい場合は、電話及び電子メール等により行うことができるものとする。
3 通報及び相談は、原則として通報者及び相談者の氏名を聴取するものとするが、匿名での通報及び相談も可能な限り受付けるものとする。
4 窓口において通報を受付けたときは、内容を丁寧に聴取した上で、通報者の意向をできる限り尊重するものとする。
5 窓口において相談を受付けたときは、内容を丁寧に聴取した上で、必要な助言を行うものとする。
(調査委員会の設置)
第8条 窓口の求めに応じ、本組合にハラスメント調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 本組合におけるハラスメントの事案に関する事実関係の調査
(2) 管理者への前号の調査に関する報告
(3) その他ハラスメントの事案の調査に関する事務
(委員会の組織)
第9条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、管理者の属する市町の副市町長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、事務局長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、総務課長、消防長、次長及び関係市町の人事担当課長の職にある者をもって充てる。
5 委員のうち、委員長が特に必要と認める場合、前項の規定にかかわらず弁護士などの第3者を委嘱することができる。
(調査)
第10条 委員会は、ハラスメントに関する事実関係の調査を行うため、関係者への聴取を行うことができる。
2 職員は、委員会が調査を行うときは協力しなければならない。
3 委員長は、委員のうちから調査員を任命し、第1項の調査を行わせるとともに、その結果の報告を求めることができる。
(懲戒処分等)
第11条 職員のハラスメントの態様が信用失墜行為又は全体の奉仕者としてふさわしくない非行等に該当すると認められるときは、その程度に応じ、懲戒処分等必要な措置を講じるものとする。
(プライバシーの保護)
第12条 ハラスメントに関する通報又は相談の処理を担当する職員及び委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日訓令第21号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。