○亘理地区行政事務組合情報公開・個人情報保護内部審査委員会設置要綱

平成27年9月28日

要綱第2号

(設置)

第1条 亘理地区行政事務組合情報公開条例(平成17年条例第2号。以下「情報公開条例」という。)第7条第1項の規定による開示の請求に対する決定等及び亘理地区行政事務組合個人情報保護条例(平成31年条例第1号。以下「個人情報保護条例」という。)第18条第1項、第25条第1項及び第29条第1項の規定による請求に対する決定等について適正な処理を図るため、亘理地区行政事務組合情報公開・個人情報保護内部審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 委員会は、情報公開条例第7条第1項の規定により実施機関が行う開示の請求に対する決定事項及び個人情報保護条例第18条第1項、第25条第1項及び第29条第1項の規定により実施機関が行う請求に対する決定事項について審査する。

(組織)

第3条 委員会は、事務局長、総務課長、次長、管理課長、予防課長、警防課長及び指令課長の職にある者をもって組織する。

2 委員長は事務局長を、副委員長は総務課長をもって充てる。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上出席しなければ会議を開くことができない。

(事案の説明)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、事案の主管課長等を委員会に出席させ、事案について説明、又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

亘理地区行政事務組合情報公開・個人情報保護内部審査委員会設置要綱

平成27年9月28日 要綱第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年9月28日 要綱第2号
平成31年3月27日 訓令第10号