○亘理地区行政事務組合指定催しの指定要綱
平成26年9月30日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、亘理地区行政事務組合火災予防条例(昭和45年亘理地区消防事務組合条例第19号。以下「条例」という。)第42条の2に規定する指定催しの指定について、必要な事項を定めるものとする。
(指定催しの基準)
第2条 消防長が指定催しとして指定するものは、次の各号のいずれにも掲げるものとする。
(1) 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催される催し。
(2) 1日当たり10万人以上の人出が予想されるもの。
(3) 主催する者が出店を認める露店、屋台その他これらに類する店舗の数が100を超えるもの。
(指定催しの公示等)
第3条 消防長は、条例第42条の2第3項に定める通知をするときは、指定催しの指定通知書(様式第1号)によるものとする。
2 消防長は、条例第42条の2の規定に基づき指定催しを公示した場合は、インターネットの利用による方法を基本とし、必要に応じて、公舎の掲示板への掲示その他の方法を併せて用いることとする。
(計画書の提出)
第4条 条例第42条の3第1項の指定催しを主催する者は、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画書(様式第2号)を消防長に提出しなければならない。
2 条例第42条の3第2項の消防長が定める日は、指定催しを開催する日の7日前までとする。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日要綱第2号)
(施行期日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日訓令第37号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月5日要綱第1号)
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年7月19日告示第4号)
この告示は、令和5年8月1日から施行する。