○亘理地区行政事務組合指定催しの指定要綱

平成26年9月30日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、亘理地区行政事務組合火災予防条例(昭和45年亘理地区消防事務組合条例第19号。以下「条例」という。)第42条の2に規定する指定催しの指定について、必要な事項を定めるものとする。

(指定催しの基準)

第2条 消防長が指定催しとして指定するものは、次の各号のいずれにも掲げるものとする。

(1) 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催される催し。

(2) 1日当たり10万人以上の人出が予想されるもの。

(3) 主催する者が出店を認める露店、屋台その他これらに類する店舗の数が100を超えるもの。

(指定催しの公示等)

第3条 消防長は、条例第42条の2第3項に定める通知をするときは、指定催しの指定通知書(様式第1号)によるものとする。

2 消防長は、条例第42条の2の規定に基づき指定催しを公示した場合は、インターネットの利用による方法を基本とし、必要に応じて、公舎の掲示板への掲示その他の方法を併せて用いることとする。

(計画書の提出)

第4条 条例第42条の3第1項の指定催しを主催する者は、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画書(様式第2号)を消防長に提出しなければならない。

2 条例第42条の3第2項の消防長が定める日は、指定催しを開催する日の7日前までとする。

(消火器の設置基準)

第5条 条例第42条の3に規定する指定催しで消火の準備をする際、消火器については、消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第27号)第1条の2第1号、第3号から第12号に規定する消火器とする。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月18日要綱第2号)

(施行期日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第37号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月5日要綱第1号)

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年7月19日告示第4号)

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

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亘理地区行政事務組合指定催しの指定要綱

平成26年9月30日 要綱第1号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 防/第4章 務/第2節
沿革情報
平成26年9月30日 要綱第1号
平成28年3月18日 要綱第2号
平成31年3月27日 訓令第37号
令和元年6月5日 要綱第1号
令和4年3月30日 告示第2号
令和5年7月19日 告示第4号