○亘理地区行政事務組合議会の議員その他特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成25年2月1日

条例第1号

亘理地区行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの費用弁償に関する条例(昭和45年亘理地区消防事務組合条例第3号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条及び第203条の2の規定に基づき、議会の議員その他特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する議員報酬又は報酬(以下「報酬」という。)及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員で別表第1に掲げるものの受ける報酬の額は、同表の報酬の欄に掲げる額とする。

2 前項に掲げる者以外の特別職の職員には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内において管理者が定める額の報酬を支給する。

(1) 報酬が月額で定められる者 月額300,000円

(2) 報酬が日額で定められる者 勤務1日につき3万5,000円

3 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

4 前3項に定めるもののほか、報酬の支給方法については、組合の一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(重複給付の禁止)

第3条 一般職の職員が前条の職員の職を兼ねる場合においては、同条の報酬は、支給しない。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため在勤地外に旅行したときは、費用弁償を支給する。

2 前項の費用弁償の額は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃については一般職の職員に支給される旅費の額と同一の額とし、日当、宿泊料及び食卓料については別表第2に掲げる額とし、死亡手当については別表第3に掲げる額とし、その他の費用弁償の額については一般職の職員の旅費の額の例により計算した額とする。

3 前2項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する費用弁償及びその支給方法については、一般職の職員の例による。

4 議会の議員が、議会を代表して在勤地における会議等に出席した場合は、その費用弁償として前3項の規定にかかわらず日額600円を支給する。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(岩沼市の消防事務の統合に伴う経過措置)

3 平成31年3月31日おいて岩沼市に勤務していた職員で引き続き組合の職員となったものについて、非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年岩沼町条例第5号)又は議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成20年岩沼市条例第23号)(以下これらを「岩沼市条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた報酬及び費用弁償については、なお岩沼市条例の例による。

(平成26年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の亘理地区行政事務組合議会の議員その他特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月27日条例第6号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第15号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

報酬

管理者

日額

11,000円

副管理者

11,000円

議会議長

11,000円

議会副議長

10,000円

議会議員

10,000円

監査委員

10,000円

情報公開・個人情報保護審査会 会長

6,700円

情報公開・個人情報保護審査会 委員

6,400円

産業医

23,100円

別表第2(第4条関係)

1 内国旅行の場合

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

管理者

1,400円

13,700円

1,400円

副管理者

1,400円

13,700円

1,400円

議会議長

1,400円

13,700円

1,400円

議会副議長

1,300円

13,000円

1,300円

議会議員

1,300円

13,000円

1,300円

監査委員

1,300円

13,000円

1,300円

2 外国旅行の場合

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

管理者

2,700円

15,000円

3,200円

副管理者

2,700円

15,000円

3,200円

議会議長

2,700円

15,000円

3,200円

議会副議長

2,350円

14,000円

2,800円

議会議員

2,350円

14,000円

2,800円

監査委員

2,350円

14,000円

2,800円

別表第3(第4条関係)

区分

金額

管理者

900,000円

副管理者

900,000円

議会議長

900,000円

議会副議長

800,000円

議会議員

800,000円

監査委員

800,000円

亘理地区行政事務組合議会の議員その他特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する…

平成25年2月1日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成25年2月1日 条例第1号
平成26年3月27日 条例第2号
平成27年3月27日 条例第2号
平成28年9月27日 条例第6号
平成31年3月27日 条例第2号
平成31年3月27日 条例第15号