○亘理地区行政事務組合入札参加業者指名停止要領
平成22年7月30日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、亘理地区行政事務組合の規定に基づき競争入札参加資格承認書の交付を受けた者(以下「有資格業者」という。)の指名停止に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指名停止を行ったときは、工事の請負契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、入札の執行前にあっては指名を取り消し、入札執行後契約締結前にあっては当該契約の締結を辞退するよう当該有資格業者に勧告するものとする。
3 指名停止の開始日は、管理者が定める日とする。
(下請人及び共同企業体等に関する指名停止)
第3条 第2条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請人があることが明らかになったときは、当該下請人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 第2条第1項の規定により共同企業体又は事業協同組合について指名停止を行うときは、当該共同企業体又は事業協同組合の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体又は事業協同組合の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が1つの事案により別表各項に掲げる措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止期間の短期及び長期とする。
2 有資格業者が指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に別表各項の措置要件に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、当該各項に定める短期の2倍の期間とする。ただし、当初の指名停止の期間が1月に満たないときは、この限りでない。
6 指名停止の期間中の有資格業者が当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
7 指名停止の期間は、事案ごとに3年を超えることができない。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第8条 指名停止の期間中の有資格業者が、組合と締結した契約に係る工事等を下請けし、又は受託することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第9条 管理者は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日訓令第26号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の日の前日までに、この規程による改正前の亘理地区行政事務組合建設工事入札参加業者指名停止要領の規定及び物品調達等に係る指名競争入札の参加資格等に関する規程の一部を改正する規程(平成31年告示第1号)による改正前の物品調達等に係る指名競争入札の参加資格等に関する規程に基づき行われた指名停止については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月30日告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条、第4条、第5条、第10条関係)
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 組合の発注する工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格審査申請書、入札参加資格審査書類その他の契約前の調査資料に虚偽の記載をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上9か月以内 |
(過失による粗雑工事等) | |
2 組合と締結した契約に係る工事等(以下「組合発注工事等」という。)の施工に当たり過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき。 | 1か月以上24か月以内 |
3 宮城県内における工事等で前項に掲げるもの以外のもの(公共機関の発注した工事等に限る。以下「一般工事等」という。)の施工に当たり過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 1か月以上5か月以内 |
(契約違反等) | |
4 第2項に掲げる場合のほか、組合発注工事等において次の各号のいずれかに該当するとき。 | |
(1) 正当な理由がなく契約に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上12か月以内 |
(2) 正当な理由がなく、工事等の契約を締結しなかったとき。 | 1か月以上12か月以内 |
(3) 過去1年以内に文書による警告を受け、再度の警告すべき事由が発生したとき、又は過去3年間で3度目の警告すべき事由が発生したとき。 | 1か月以上3か月以内 |
(公衆損害事故) | |
5 組合発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 1か月以上9か月以内 |
6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 1か月以上5か月以内 |
(工事等関係者事故) | |
7 組合発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 1か月以上5か月以内 |
8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 1か月以上3か月以内 |
9 次の各号のいずれかに掲げる者が、国、地方公共団体の職員若しくは同職員に準ずる職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 3か月以上24か月以内 |
(2) 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で、代表役員等以外の者(以下「一般役員等」という。) | 2か月以上21か月以内 |
(3) 有資格業者の使用人で一般役員等以外の者(以下「使用人」という。) | 1か月以上18か月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
10 組合発注工事等、一般工事等又はそれ以外の工事等に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。)第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 3か月以上36か月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
11 組合発注工事等、一般工事等又はそれ以外の工事等に関して、代表役員等、一般役員等又は使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 3か月以上36か月以内 |
(建設業法違反行為) | |
12 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、次の各号のいずれかに該当するとき。 | |
(1) 組合発注工事等に関して、代表役員等、一般役員等又は使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 1か月以上14か月以内 |
(2) 建設業法の規定に違反し、監督処分がなされたとき(市町発注工事等以外に係る指示処分は除く)。 | 1か月以上14か月以内 |
(廃棄物処理法違反行為) | |
13 組合発注工事等、一般工事等又はそれ以外の工事等に関して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号違反の容疑により代表役員等、一般役員等又は使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 3か月以上24か月以内 |
(暴力団等の排除) | |
14 亘理地区行政事務組合暴力団等排除措置要綱(平成22年要綱第2号)の規定による、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき。 | |
(1) 有資格業者の役員等(法人の場合は、非常勤役員を含む役員並びに支配人及び支店若しくは営業所の代表者、その他の団体の場合は、法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人の場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者。)が暴力団員である場合、又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。 | 24か月 |
(2) 暴力団、暴力団関係者若しくは暴力団、暴力団関係者が経営又は運営に関与していると認められる法人、組合等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | 24か月 |
(3) 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 24か月 |
(4) 暴力団又は暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。 | 24か月 |
(5) 受注者が、暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報等及び管理者への報告を怠ったと認められるとき。 | 6か月 |
(不正又は不誠実な行為) | |
15 前各項に掲げる場合のほか、工事等の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上24か月以内 |
16 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等及び一般役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上14か月以内 |
備考
2 「組合発注工事等」には、農業協同組合等の団体が発注する工事等を含むものとする。