○物品調達等に係る指名競争入札の参加資格等に関する規程
平成22年7月30日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、亘理地区行政事務組合財務規則(平成3年規則第13号)第100条の規定に基づき、組合が執行する物品の調達等(物品を買い入れること若しくは製造の上供給を受けること又は役務の提供を受けることをいう。)に係る指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)及びその申請手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ないもの
(2) 亘理地区行政事務組合入札参加業者指名停止要領(平成22年要領第1号)第2条に基づき指名停止を受けている者
(3) 国税及び地方税を完納していない者
(4) 営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、当該許可、認可等を得ていない者
(5) 前4号に掲げるもののほか、管理者が入札に参加することが不適当と認める者
(申請)
第3条 入札に参加しようとする者は、管理者が指定した期間に指名競争入札参加資格承認申請書により申請しなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、随時、申請できるものとする。
(審査及び承認)
第4条 管理者は、入札参加資格承認を2箇年度に1回行うものとする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、随時に行うことができる。
2 管理者は、前条の申請があったときは、亘理地区行政事務組合契約業者指名委員会の審議に付さなければならない。
3 管理者は、前項の審議の結果適格と認めるときは、競争入札参加資格承認書により当該申請者に通知し、不適格と認めるときは、理由を付しその旨を通知するものとする。
(変更届等)
第5条 有資格者は、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき、又は長期にわたり休養することとなったとき、若しくは廃業することとなったときは、速やかに、管理者に届出なければならない。
(1) 商号若しくは名称又は住所
(2) 営業所の名称又は住所
(3) 代表者氏名
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、亘理地区行政事務組合建設工事入札参加業者指名停止要領の一部を改正する要領(平成31年要領第26号)による改正前の亘理地区行政事務組合建設工事入札参加業者指名停止要領(平成22年要領第1号)及びこの規程による改正前の物品調達等に係る指名競争入札の参加資格等に関する規程に基づき行われた指名停止については、なお従前の例による。