○亘理地区行政事務組合建設工事執行規則

平成22年7月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、亘理地区行政事務組合(以下「組合」という。)が執行する建設工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 建設関連業務 建設工事に係る測量、設計及び調査の業務をいう。

(3) 工事執行者 管理者又はその委任を受けて工事等に関する契約を締結し、執行する者をいう。

(工事の執行方法)

第3条 工事の執行方法は、請負又は委託とする。ただし、工事執行者が特に必要があると認める場合は、直営とすることができる。

2 工事の請負及び委託は、一般競争入札若しくは指名競争入札又は随意契約によるものとする。

3 直営工事に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(競争入札の参加者の資格)

第4条 一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者(以下「申込者」という。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4(令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者であってはならない。

2 管理者は、前項に定めるもののほか、申込者に必要な資格を別に定める。

3 申込者は、建設業法第3条の規定による許可を受けた者で、かつ、同法第27条の23第1項の規定に基づく経営事項審査の申請をしたものでなければならない。

4 申込者は、申請書の提出時において、亘理地区行政事務組合建設工事入札参加指名停止要領(平成22年亘理地区行政事務組合告示第29号)第2条に基づき指名停止を受けた者であってはならない。

(入札参加の申込み等)

第5条 競争入札参加の申込みの受付は、2箇年度に1回行うものとする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、随時に行うことができる。

2 申込者は、競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 建設業の許可証明書

(2) 建設業法第27条の23第1項の規定に基づき、国土交通大臣又は都道府県知事に対して経営事項審査の申請をした建設業者は、同法第27条の27第1項の規定に基づく国土交通大臣又は当該都道府県知事の経営事項審査結果通知書の写し

(3) その他管理者が必要と認める書類

3 管理者は、前項の参加資格審査申請書を受理したときは、前条の規定に基づき審査し、適切と認めた場合は、参加資格を承認し、競争入札参加資格承認書(様式第2号)を交付するものとする。

4 前項の承認を受けた者は、管理者が指定した2会計年度に限り、競争入札に参加する資格を有するものとする。ただし、第1項の参加資格審査申請書を受理された者で当該受理の際、現に競争入札に参加する資格を有していた者が新たに前項の承認を受けるまでの間は、なお競争入札に参加する資格を有するものとする。

(一般競争入札の公告)

第6条 工事執行者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項をその入札期日の前日から起算して、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条の規定の見積期間の少なくとも5日前に新聞紙上への公告又は所定の掲示その他の方法により公告するものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条項に違反した入札は無効とする旨

(4) 契約条件を示す場所及び日時

(5) 現場説明の場所及び日時

(6) 入札執行の場所及び日時

(7) 入札保証金に関する事項

(8) 最低価格の入札者以外の者を落札者とすることのある旨

(9) 前各号のほか必要な事項

(指名競争入札の指名等)

第7条 工事執行者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、なるべく5人以上指名するものとする。

2 前項の場合においては、前条各号(第2号を除く。)に掲げる事項をその指名する者に通知するものとする。

(入札保証金の額)

第8条 令第167条の7第1項(令第167条の13の規定において準用する場合を含む。)の規定による入札保証金の額は、入札者が見積る入札金額の100分の5以上とする。

(入札保証金の免除)

第9条 工事執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部または一部を納めさせないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に、組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に参加する資格を有し、過去2年の間に国(法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するものを含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項第1号に該当する場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代える担保)

第10条 第8条に規定する入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 国債証券又は地方債証券

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形

(4) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関の保証

(予定価格)

第11条 工事執行者は、競争入札により契約を締結しようとするときは、当該競争入札に付する工事の価格の総額を設計書、仕様書等により予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にするものとする。

2 前項の場合において、当該契約が一定期間反復して行う道路等の補修工事に係るものであるときは、工事の総額に代えて単価についてその予定価格を定めることができる。

(最低制限価格)

第12条 工事執行者は、令第167条の10第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設けたときは、予定価格調書にその最低制限価格を記載するものとする。

(入札の執行)

第13条 競争入札を行うための入札を執行する者(以下「入札執行者」という。)は、事務局長の職にある者とし、事務局長に事故があるときは、総務課長の職にある者がその職務を代理する。

2 入札執行者は、予定価格調書を開札の際開札場所に置かなければならない。

(入札等)

第14条 入札者は、あらかじめ、図面、仕様書、現場及び関係諸法規等を十分調査研究し、入札書(様式第3号)を工事執行者の指定した日時までに指定の場所に提出しなければならない。

2 前項の入札書は、本人または代理人が出頭して入札執行者に提出しなければならない。この場合において、代理人は、本人の委任状を持参しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず入札者は、書留郵便をもって入札書を送付することができる。この場合は、指定の日時までに、当該入札執行者に到着することを要し、かつ、入札書であることを表記しなければならない。

(入札の延期等)

第15条 入札執行者は、天災、地変その他やむを得ない事情が生じたときは工事の入札を延期し、若しくは中止し、若しくは落札を取り消し、又は入札が適正に行われないおそれがあると認めるときは工事の入札を延期し、若しくは中止することができる。

(入札の無効)

第16条 入札執行者は、次の各号のいずれかに該当する入札があったと認めたときは、当該入札の全部又は一部を無効としなければならない。

(1) 第4条に規定する競争入札に参加する資格を有しない者が入札したとき。

(2) 入札条件に違反したとき。

(3) 入札者またはその代理人が2以上の入札をしたとき。

(4) 入札者が、公正な価格を害し、又は不正の利益を図る目的をもって連合して入札したことが明らかなとき。

(5) その他入札に際し不正の行為があったとき。

(入札保証金の還付)

第17条 工事執行者は、入札終了後、速やかに入札保証金を還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約保証金の納付後、契約保証金を免除する契約にあっては、契約締結後において還付するものとする。

2 落札者の入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができる。

(随意契約の予定価格)

第18条 工事執行者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第11条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。ただし、災害応急工事等特に緊急に工事を施行する必要があり、かつ、予定価格を定める暇がないときは、この限りでない。

(随意契約)

第19条 工事執行者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、2人以上から見積書を徴するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人から見積書を徴することができる。

(1) 1人から見積書を徴することが有利と認められるとき。

(2) 契約の相手方が特定人に限定されるとき。

(3) 災害その他緊急を要する場合において、競争入札に付することができないとき。

(4) その他工事執行者が適当と認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号いずれかに該当するときは、見積書を徴することを要しない。

(1) 災害その他緊急を要する場合において契約しようとするときで、見積書を徴する暇がないとき。

(2) 第11条第2項の規定により単価契約をした工事を行わせるとき。

(3) 官公署と契約しようとするとき。

(4) その他工事執行者が適当と認めるとき。

(契約の締結)

第20条 工事執行者は、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、その決定した時から7日以内に別に定める工事請負契約書により契約を締結するものとする。

2 落札者又は随意契約の相手方が、前項の期間内に工事請負契約書に記名押印し、工事執行者に提出しないときには、当該契約を締結する権利を放棄したものとみなす。

(契約書に代える契約)

第21条 工事執行者は、契約金額1件50万円未満の工事の契約を締結しようとするときは、前条第1項の規定にかかわらず請書その他これに類する書面をもって、工事請負契約書に代えることができる。

(契約保証金の額)

第22条 令第167条の16の規定による契約保証金の額は、請負代金額の100分の10以上の額とする。ただし、契約の変更により、請負代金額を増額した場合において、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、契約保証金を追徴しないことができる。

2 第10条の規定は、契約保証金の納付に代える担保について準用する。

(契約保証金の免除)

第23条 工事執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部または一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に、組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 指名競争入札又は随意契約により、契約を締結する場合において、契約金額が130万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

2 第9条第2項の規定は、前項第1号に該当する場合について準用する。

(契約保証金の還付)

第24条 工事執行者は、契約履行後、速やかに契約保証金を還付するものとする。ただし、かし担保義務期間の満了までその全部又は一部の還付を留保することができる。

2 契約の変更により、請負代金額の減額があったときは、その減額の割合に応じて契約保証金を還付することができる。

(監督及び検査)

第25条 契約の適正な履行を確保するための工事の監督又は検査についての必要な事項は、別に定める。

(工事の着手等)

第26条 工事執行者は、契約の締結の日から10日以内に着手届及び工事工程表を契約の相手方(以下「受注者」という。)に提出させるものとする。

2 工事執行者は、前項の工事工程表の提出があったときは、これを審査し、不適当と認めるときは、受注者と協議しなければならない。

(工事の下請負)

第26条の2 受注者は、契約を締結した工事(以下「請負工事」という。)に関し、工事執行者があらかじめ指定した部分を他の者に委託し、又は請け負わせてはならない。

2 受注者は、請負工事の一部を他の者に委託し、又は請け負わせようとするときは、工事執行者の承認を得なければならない。

(工事の変更等)

第27条 工事執行者は、必要がある場合は工事内容を変更し、若しくは工事を一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。この場合において、請負代金額又は工期を変更する必要があるときは、受注者と協議してこれを定めるものとする。

2 前項の規定による変更請負代金額は、次式により算定するものとする。この場合において、原請負代金額、変更請負対象設計額及び原請負対象設計額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第4条の規定により課すべき消費税及び地方消費税を除いた額とし、変更請負代金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

変更請負代金額=((原請負代金額×変更請負対象設計額)/原請負対象設計額)+消費税及び地方消費税相当額

3 第1項の規定により、契約を変更する必要があるときは、別に定める変更契約書により、速やかに変更契約を締結しなければならない。

(請負代金の支払)

第28条 受注者は、工事が完成したときは、完成届を工事執行者に提出し、かつ、完成検査に合格したときでなければ請負代金額の支払を請求することができない。

(前金払)

第29条 工事執行者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条第1項の規定による登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事(請負代金額が1件150万円以上のものに限る。)に要する経費について、その工事の請負代金額の10分の4を超えない範囲内で、前金払の契約をすることができる。

2 工事執行者は、受注者から前払金保証契約書(証書謄本のほか写し1通)の寄託を求め、保管するものとする。設計変更等の理由により前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合もまた同様とする。

(中間前金払)

第29条の2 工事執行者は、当該契約に係る工事(請負代金額が1件500万円以上で、かつ、工期が100日以上のものに限る。)に要する経費について、必要があると認定したときは、その工事の請負代金額の10分の2を超えない範囲内で、中間前金払(前条の規定による前払金に追加してする前払金をいう。)の契約をすることができる。

2 工事執行者は、受注者から中間前払金保証契約書(証書謄本のほか写し1通)の寄託を求め、保管するものとする。設計変更等の理由により中間前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合もまた同様とする。

3 第1項の規定による認定をするかどうかを判断するための基準については、別に定める。

(部分払)

第30条 契約により工事の完成前に工事の既済部分に対する請負代金相当額を支払う必要がある場合における当該支払金額は、その既済部分に対する10分の9を超えることができない。ただし、契約で定めた可分部分の完成の場合の既済部分については、その代価の金額まで支払うことができる。

2 前項の部分払の支払回数の限度は、その工事が前払金の支払を行うものであるときは次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める回数とし、前払金の支払を受けていない者であるときは3回とする。

(1) 中間前払金の支払を行う場合 1回

(2) 中間前払金の支払を行わない場合 2回

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(東日本大震災に伴う公共工事に要する経費の前払金の特例)

2 当分の間、第29条第1項の規定については、同項中「10分の4」とあるのは「10分の5」とする。

(岩沼市の消防事務の統合に伴う経過措置)

3 平成31年3月31日までに、岩沼市建設工事等執行規則(昭和51年岩沼市規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(平成31年4月1日以後に組合が共同処理する事務に関するものに限る。)は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月5日規則第29号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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亘理地区行政事務組合建設工事執行規則

平成22年7月30日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成22年7月30日 規則第7号
平成24年2月1日 規則第2号
平成30年3月28日 規則第3号
平成31年3月27日 規則第18号
令和元年6月5日 規則第29号
令和4年3月30日 規則第4号