○平成21年12月に支給する期末手当の措置に関する規則
平成21年11月30日
規則第6号
(減額改定対象職員となった者の改正法附則第2項第1号給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
第1条 亘理地区行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年亘理地区行政事務組合条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定めるものは、平成21年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例の規定による改正後の亘理地区行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和45年亘理地区消防事務組合条例第15号)第18条第1項後段又は第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。
(1) 国家公務員
(2) 給料表の適用を受けない地方公務員
(在職しなかった期間等)
第2条
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)、専従休職期間(同法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受けていた期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間をいう。)又は育児短時間勤務等期間(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び同法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 地方公務員の育児休業法に関する法律第19条、亘地区行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年亘地区行政事務組合条例第1号)第15条第3項若しくは第17条第4項の規定により給与を減額された期間又は地方公務員法第38条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(5) 亘地区行政事務組合職員の給与に関する条例第12条の規定により給与を減額された期間
2 改正条例附則第2項第1項の規則で定める月数は、平成21年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(改正条例附則第3項の給料表の適用を受けない者から引き続き新たに職員となったものについての特例)
第3条 改正条例附則第3項の給料表の適用を受けない地方公務員のうち規則で定める者は、亘地区行政事務組合職員の給与に関する条例第1号に規定する単純労務職員(第3項において「単純労務職員」という。)とする。
2 改正条例附則第3項の給料表適用を受けない地方公務員から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものは、人事交流等により新たに職員となった者とする。
3 改正条例附則第3項の規則で定める額は、職員が企業職員等であった期間について、改正条例附則第2項各号の規定の例による額とする。この場合においては、企業職員等であった者が人事交流等により引き続き新たに職員となった日の前日を当該規定の例における基準日に該当する日とみなす。
(端数計算)
第4条 改正条例附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要事項は、管理者が定める。
附則
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
2 平成17年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成17年亘地区行政事務組合規則第8号)は、廃止する。