○亘理地区行政事務組合自動車運転事故等職員の懲戒等の基準に関する規程
平成20年11月1日
規程第15号
(趣旨)
第1条 この基準は、自動車等の運転により事故を起こし、又は道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の規定に違反した職員に対する懲戒等について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この基準において「自動車等事故」、「最高速度違反」、「無免許運転」、「酒気帯び運転」、「過労運転」又は「措置義務」とは、それぞれ法第2条第9号、第22条第1項、第64条、第65条、第66条又は第72条第1項の規定により事故及び違反して自動車等を運転することをいう。
(1) 自動車等 法第2条第9号に規定する自動車及び同条第10号に規定する原動付自転車をいう。
(2) 事故 人の死傷又は物の損壊をいう。
(3) 酒酔い運転 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第44条の3に規定する程度以上のアルコールを身体に保有し、正常に自動車等を運転することのできない状態をいう。
(4) 酒気帯び運転 道路交通法施行令第44条の3に規定する程度以上のアルコールを身体に保有した状態をいう。
(5) ひき逃げ 自動車等の運転により人を死傷させた場合において、法第72条第1項前段の措置を怠ることをいう。
(6) あて逃げ 自動車等の運転により物を損壊した場合において、法第72条第1項前段の措置を怠ることをいう。
(7) 重大な過失 事故の発生を認識したにもかかわらず、それを回避すべき注意義務を怠ることをいう。
(処分の基準)
第3条 懲戒処分等の量定基準は別表のとおりとする。
(処分の加重又は減免)
第4条 自動車事故等の懲戒処分等については、事故等の具体的事情に応じ、次の各号に掲げる事項を勘案して処分を加重し、又は軽減することができるものとする。
(1) 過去において、交通事故等を理由として懲戒処分等を受けたことの有無
(2) 過去において、交通法規に違反したことの有無
(3) 相手方の過失程度
(4) 事故後にとった職員の措置
(5) 刑事処分の有無
(6) 公安委員会による行政処分の有無
(7) 勤務成績
(8) 自動車等の使用形態
(9) 相手側及び亘理地区行政事務組合に与えた損害の程度
(関係職員に対する処分)
第5条 違反等職員の監督者及び当該関係職員についても、その責任に応じて処分の対象とする。
2 飲酒運転又はひき逃げの自動車等に同乗した者についても運転者同様の処分を行うものとする。
(補則)
第6条 この基準により難いものについては、その都度決定するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年11月1日より施行する。
(亘理地区行政事務組合自動車運転事故等職員の懲戒等に関する基準内規の廃止)
2 亘理地区行政事務組合自動車運転事故等職員の懲戒等に関する基準内規(昭和49年)は、廃止する。
附則(平成31年3月27日訓令第17号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事故等の区分 違反項目 | 相手方に人身障害 | 相手方に物損 | 自己損害 | 無損害違反のみ | ||||
死亡 | 重傷害 | 傷害 | 重度の損害 | 物損 | ||||
酒酔い運転(法第65条) | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | |
酒気帯び運転(法第65条) | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 停職 | 停職 | |
重大な義務違反(重過失) | 最高速度違反(法第22条) (一般道路30キロ超) | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 停職 | 停職 |
無免許運転(法第64条) | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 停職 | 停職 | |
共同危険行為(法第68条) | 免職 | 免職 | 免職 | 停職 | 停職 | 停職 | 停職 | |
ひき逃げ・あて逃げ(法第72条) | 免職 | 免職 | 免職 | 停職 | 停職 | 免職又は停職 |
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過労運転(法第66条) | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 停職 | 停職 | |
義務違反(過失) | 整備不良車両の運転(法第62条) | 減給 | 減給 | 減給又は戒告 | 戒告 | 戒告又は訓告 |
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安全運転義務違反(法第70条) | 減給 | 減給 | 減給又は戒告 | 戒告 | 戒告又は訓告 |
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運転者の厳守事項違反(法第71条) | 減給 | 減給 | 減給又は戒告 | 戒告 | 戒告又は訓告 |
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その他の違反 | 減給 | 減給 | 減給又は戒告 | 戒告 | 戒告又は訓告 |
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軽過失 | 訓告 | 訓告 | 訓告 | 訓告 | 訓告又は厳重注意 |
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不可抗力の場合 | 情状酌量 | 情状酌量 | 情状酌量 | 情状酌量 | 情状酌量 |
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備考
1 「死亡」とは、事故後24時間以内に死亡した場合を含む。
2 「重傷害」とは、30日以上の入院治療(入院治療をしないが同程度と認められるものも含む)をいい、「傷害」とは、治療期間が15日以上30日未満であるもの(事故後24時間経過後に死亡した場合を含む。)をいう。