○亘理地区行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成21年3月30日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 施行令第167条の17の規定により長期継続契約を締結することができる契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ、又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取り扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次に掲げるものとする。
(1) 車両、仮設建物、電子計算機(ソフトウエアを含む。以下同じ。)、複写機(複写数に応じて支払う場合も含む。)その他事務用機器の借り入れに関する契約
(2) 電子計算機リースと併せて行う電子計算機の保守業務又は運用業務の委託に関する契約
(3) 庁舎、施設等(付随する機械設備等を含む。)の保守管理業務の委託に関する契約
(4) その他商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの及び毎年4月1日から物品を借り入れ、又は役務の提供を受けるもの
(5) 前各号に定めるもののほか、業務の適正な履行のために管理者が特に必要と認める契約
(契約の期間)
第3条 前条各号に掲げる契約の期間は、5年以内とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。