○亘理地区行政事務組合建築許可等の同意事務取扱規程

平成3年3月28日

規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定による建築許可等の同意に関し、必要な事項を定めるものとする。

(同意書類の受理)

第2条 法第7条の同意を要する建築物の申請書類(計画通知、工作物の申請、設備申請、許可申請を含む。以下「同意書類」という。)は、消防本部予防課で受理するものとする。

2 前項の同意書類を受理した場合は、収受印を押印し、建築同意受付書(様式第1号)に記載するものとする。

(建築同意審査書の作成)

第3条 前条の同意書類を受けた場合は、当該建築物の許可又は確認に係る計画が、関係法令に基づく建築物の防火に関する規定に適合しているかどうか審査を行うとともに、必要に応じて現地調査を行い、その結果を建築同意審査書により、処理するものとする。

(同意の処理)

第4条 第2条の同意書類を受けた場合は、当該同意書類の内容審査を行い、同意の場合は同意印を押印し、不同意の場合は、その旨を意見書(様式第2号)を作成し、処理するものとする。

(計画通知等の同意書類の処理)

第5条 第2条の同意書類のうち計画通知、工作物等の書類で消防同意欄のないものについては、必要に応じ意見書を作成し、処理するものとする。

(同意書類に対する消防用設備指導書の作成)

第6条 第2条の同意書類のうち、消防用設備等の設置及び各種届出等を必要とする建築物については、消防用設備指導書(様式第3号)を建築主に送付するものとする。

第7条 消防長は、法第17条の規定に基づく消防用設備等を設置しなければならない建築物の関係者から消防用設備等設置計画書を、法第7条第2項に定める期間内に提出させるものとする。

2 前項の消防用設備等設置計画書には、消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図及び配管図又は配線図を添付させるものとする。ただし、消防用設備等の性質上不要と認められる図書の添付は、省略することができる。

(同意書類の送付)

第8条 処理した同意書類については、所轄の建築主事又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関に送付するものとする。

2 前項の送付は、建築同意受付書に受理者の署名等を求めて、処理するものとする。

(同意後の工事の指導)

第9条 消防長は、同意を得た建築物について、防火の規定及び消防用設備等の設置を完全に実施させるため、着工からしゅん工まで、適宜、工事の指導を行うものとする。

2 消防長は、工事の指導にあたり著しく不備欠陥のあるものについては、当該建築物の関係者に指示書を交付し、是正させなければならない。

(同意書類等の保管)

第10条 第3条により処理した建築同意審査書及び第6条により処理した消防用設備指導書は、消防用設備指導書綴に整理保管しておくものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年7月30日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第39号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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亘理地区行政事務組合建築許可等の同意事務取扱規程

平成3年3月28日 規程第17号

(令和4年4月1日施行)