○亘理地区行政事務組合危険物の規制に関する規則

昭和46年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)並びに危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(仮貯蔵等の承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物を仮に貯蔵し、又は取扱う者は危険物仮貯蔵、仮取扱承認申請書に添付書類を添えて消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の承認をしたときは、承認書に申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。

3 消防長は、前項の承認を与えることができないと認めたときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(設置等の申請及び許可)

第3条 政令第6条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可若しくは政令第7条第1項の規定による位置、構造及び設備の変更の許可に関する申請書及びその添付書類を添えて、亘理地区行政事務組合管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、法第11条第2項の規定により許可を与えたときは、許可の指令書に前項の申請書の副本を添え、申請者に交付するものとする。

3 管理者は、許可することができないと認めたときは、その理由を付して前項の例により申請者に通知するものとする。

(完成検査等の申請及び検査済証)

第4条 政令第8条第1項の規定による完成検査の申請書は、添付書類を添えて管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、政令第8条第3項の規定により完成検査済証を交付するときは、前項の申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。

3 政令第8条の2第6項の規定による水張検査又は水圧検査の申請書及び添付書類は、管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、前項の申請に係る検査結果が政令第8条の2第7項の規定に適合すると認めたときは、タンク検査済証を申請者に交付するものとし、副は当該タンクに貼付する。

(仮使用の承認等)

第5条 府令第5条の2の規定による仮使用の承認の申請書又は府令第5条の3の規定による変更の許可及び仮使用の承認の申請書に作業明細及び火災予防上の措置について記載した書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(届出等)

第6条 法第11条第6項、法第11条の4第1項及び法第12条の6、及び法第13条第2項の規定による製造所等の譲渡又は引渡、危険物の品名又は数量の変更、用途の廃止及び危険物保安監督者の選任又は解任の届出書は、添付書類を添えて管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、第1項の届出書(ただし、廃止届を除く。)を受理したときは、届出済印を押印し、副本を届出者に交付するものとする。

(資料の届出)

第7条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、次の各号の一に該当する場合は、その旨を遅滞なく管理者に届出なければならない。ただし、第2号に該当する場合において、休止していた製造所等を再使用とするときは、当該再使用とする日の7日前まで、第5号にあっては、変更しようとする日の10日前までに届出なければならない。

(1) 法第14条の規定による危険物施設保安員を選任又は解任に係る届出

(2) 製造所等を3か月以上にわたりその使用を休止又は再使用しようとする届出

(3) 製造所等の設置者又は名称若しくは製造所等の所在する場所の地名の変更に係る届出

(4) 製造所等において災害が発生したときに係る届出

(5) 製造所等において法第11条第1項後段の規定による変更を必要としない軽微な変更をしようとする届出

(6) 法第13条第3項の規定による製造所等において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者(同条第1項の規定により選任された危険物保安監督者を除く。)を定めたときの届出

(7) 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定による在庫管理等に関する計画の届出

(基準の特例)

第8条 政令第23条の規定による基準の特例認定を受けようとする者は、製造所等の特例適用申請書により管理者に提出しなければならない。

(予防規程の認可等)

第9条 管理者は、法第14条の2第1項の規定により、予防規程の制定又は変更の申請を認可したときは、予防規程認可書に提出された予防規程の副本を添えて申請者に交付するものとする。

2 管理者は、前項の申請を認可しないときは、予防規程不認可通知書により申請者に通知するものとする。

(申請書等の提出部数)

第10条 製造所等に係る申請書等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この規則は、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和50年9月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(平成2年5月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年5月22日から適用する。

(平成3年3月28日規則第29号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第1号)

1 この規則は、平成7年4月1日より施行する。

2 この規則施行の際、改正後の亘理地区行政事務組合危険物の規制に関する規則に規定する様式は、前項の規定にかかわらず、平成8年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

(平成12年3月27日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年8月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

亘理地区行政事務組合危険物の規制に関する規則

昭和46年4月1日 規則第5号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第8類 防/第4章 務/第2節
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第5号
昭和50年9月20日 規則第4号
平成2年5月22日 規則第2号
平成3年3月28日 規則第29号
平成7年3月31日 規則第1号
平成12年3月27日 規則第2号
平成16年8月19日 規則第3号
平成17年12月20日 規則第14号
平成20年3月1日 規則第2号
平成20年4月29日 規則第13号
平成25年10月1日 規則第2号