○亘理地区行政事務組合賞じゅつ金条例施行規則
昭和45年10月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、亘理地区行政事務組合賞じゅつ金条例(昭和45年条例第17号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(申請)
第2条 消防職員が条例第2条に規定する災害を受けたときは、当該消防職員の任命権者は、賞じゅつ申請書に次の書類を添え、管理者に申請しなければならない。
(1) 殉職者賞じゅつ金に関する場合
ア 災害の発生を確認した者の現認書又は事実調査書
イ 死亡診断書又は死体検案書若しくは検視調書の謄本等死亡を証明することのできる書類又はその写し
ウ 殉職者と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍謄本
エ 賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者であって、殉職者の死亡当時婚姻の届出をしていない場合は、事実上婚姻と同様の関係にあったことを認めることのできる書類
オ 賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、条例第4条に規定する遺族及びその先順位者であることを証明することのできる書類
カ 殉職者が遺言で賞じゅつ金を受けるべき者を指定したときは、その事実を証明する書類
キ その他参考書類
(2) 重度心身障害賞じゅつに関する場合
ア 前号アに掲げる書類
イ 本人と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍謄本
ウ 条例第3条第2号に規定する障害に該当する事実を記載した医師又は歯科医師の診断書
エ その他参考書類
(委員会)
第3条 賞じゅつ金授与の公正を期するため、審査機関として亘理地区行政事務組合賞じゅつ金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第4条 委員会は、委員長1名及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、亘理地区行政事務組合議会議長をもってあて、委員は、副管理者、消防長、署長及び組合議会議員のうちから管理者が委嘱又は任命する。
(委員長)
第5条 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(会議)
第7条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(議決方法)
第8条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の除斥)
第9条 委員長及び委員は、自己又はその親族に係る賞じゅつ金の審査に参与することができない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(審査)
第11条 管理者は、賞じゅつ金の申請を受けたときは、賞じゅつ金授与審査請求書(様式)に、審査に必要な書類を添えて委員会の審査に付するものとする。
(答申)
第12条 委員会は、管理者から事案を付議されたときは、事案の状況、職務の性質、功績の程度、障害の軽重等を考慮して賞じゅつ金額を審査判定し、その結果を管理者に答申するものとする。
(決定)
第13条 管理者は、前条の答申に基づき賞じゅつ金の授与について決定するものとする。
(授与)
第14条 管理者は、賞じゅつ金の授与を決定したときは、賞じゅつ金証書をその給付を受けるべき者に授与する。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が、その他の施行に関し必要な事項は管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(岩沼市の消防事務の統合に伴う経過措置)
2 平成31年3月31日までに、岩沼市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和61年岩沼市規則第29号。以下この項及び次項において「岩沼市規則」という。)の規定により岩沼市の消防職員であった者が消防業務に従事するに当たって、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障がいの状態となった場合における消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金については、なお岩沼市規則の例による。
3 前項に定めるもののほか、岩沼市規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和51年4月8日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行と同時に亘理地区消防事務組合賞じゅつ金審査委員会に関する規則を廃止する。
附則(昭和52年3月15日規則第8号)
この規則は昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和57年7月9日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月28日規則第27号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第24号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月5日規則第29号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。