○亘理地区行政事務組合賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
昭和45年8月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、亘理地区行政事務組合に勤務する消防吏員その他の消防職員(以下「消防職員」という。)に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することについて必要な事項を定めるものとする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 管理者は、消防職員が、消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、その為死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに、功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 管理者は、消防職員が災害に際し、命を受け特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は授与しない。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定による。
(賞じゅつ金審査委員会)
第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、亘理地区行政事務組合賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(岩沼市の消防事務の統合に伴う経過措置)
2 平成31年3月31日までに、岩沼市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和61年岩沼市条例第18号。以下この項及び次項において「岩沼市条例」という。)の規定により岩沼市の消防職員であった者が消防業務に従事するに当たって、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障がいの状態となった場合における消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金については、なお岩沼市条例の例による。
3 前項に定めるもののほか、岩沼市条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和46年10月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月21日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年7月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年10月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和57年8月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月13日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年8月6日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月28日条例第28号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年11月6日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第24号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下 4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下 4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下 4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下 3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下 3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下 2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下 2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下 1,900,000円以上 |
備考
1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く)までの規定の例による。