○亘理地区行政事務組合消防手帳規則
昭和45年10月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、亘理地区行政事務組合消防吏員に貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)について定めるものとする。
(手帳の制式)
第2条 手帳の制式は、次のとおりとする。
(1) 表紙は、黒革製とし、表紙の中央上部に「消防章」を、その下に「あぶくま消防本部」の文字を、それぞれ金色で表示する。
(2) 用紙は、恒久用紙と記載用紙に分けて、いずれも差替式とする。
(3) 手帳の形状及び寸法は、別記様式のとおりとする。
(提示)
第3条 職務執行に当たり、証票を示す必要があるときは、提示するものとする。
(取扱い)
第4条 手帳の取扱いは、特に慎重を期し、職務に服するときは、常にこれを携帯しなければならない。ただし、災害の現場に赴く場合は、この限りでない。
第5条 手帳の差換用紙の余白がなくなったときは、所属長の査閲を経て、新用紙の貸与を受け、旧用紙は各自において1年間保存しなければならない。
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年9月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月28日規則第26号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第23号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。