○亘理地区行政事務組合消防職員被服等貸与規程

昭和45年10月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、消防本部及び消防署に勤務する職員の品位の保持と執務効率の向上を図るため被服等の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(被服等の貸与)

第2条 被服等の貸与を受けることができる職員並びに貸与される被服等(以下「貸与被服等」という。)の品目、規格、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する貸与期間は、現物を貸与した日から起算する。

(貸与被服等の取扱い)

第3条 被服等の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、業務に従事する場合以外は貸与被服等を着用してはならない。

2 貸与被服等のうち夏服の着用期間は6月1日から9月末日まで(盛夏服着用は7月1日から8月末日まで)、冬服の着用期間は10月1日から翌年5月末日まで、防寒衣の着用期間は12月1日から翌年3月末日までとする。ただし、その年の気候状況により、その期間を伸縮することができる。

3 被貸与者は、貸与被服等を善良な管理者の注意をもって取り扱い、常に清潔に保管しなければならない。この場合において、共用の貸与被服等の保管については、所属長の指定した職員が行うものとする。

(貸与被服等の返納)

第4条 被貸与者は退職、免職、死亡及び転職等により被服等の貸与を必要としない事由が生じたときは、速やかに当該貸与被服等を被服等返納届(様式第1号)に付して、消防長又は署長(以下「管理者」という。)に返納しなければならない。

2 貸与期間が満了したときは、これを返納しなければならない。ただし、消防業務の特殊性を考慮して、必要により引続き被貸与者に使用させることができる。

(貸与被服等の特例)

第5条 管理者は、勤務の実態又は特別の事情により必要と認めるときは、貸与被服等の一部を貸与せず、又は専用品を共用させ、若しくは貸与期間を延長することができる。

2 管理者は、前項に定めるもののほか、第2条の規定により難い事情がある場合は、貸与被服等の特認申請書(様式第2号)により、承認を得て被服等を貸与することができる。

(事務処理)

第6条 管理課長は、被服等貸与簿(様式第3号)を備え付け、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月1日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月8日規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 この規程による被服の貸与については、すべて予算の範囲内において実施するものとする。

3 この規程施行前既に貸与を受けているものの被服については、この規程により貸与を受けたものとみなす。

(昭和52年3月15日規程第8号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成元年6月26日規程第1号)

この規程は、平成元年6月26日から施行する。

(平成3年3月28日規程第29号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年7月27日規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日より施行する。

(平成20年3月24日規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月1日規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年9月27日訓令第6号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第33号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

区分

貸与品目

数量

貸与期間(年)

専用共用区分

隔日勤務者

毎日勤務者

制服関係

制帽

冬用

1

8

8

専用

夏用

1

8

8

男性職員

冬服

上下

1

6

2

夏服

上下

1

4

4

半袖

1

2

2

女性職員

冬服

上下

1

6

2

夏服

上下

1

4

4

半袖

1

2

2

消防吏員共通

ワイシャツ

長袖

1

※2

※2

ネクタイ

1

3

2

白手袋

1

3

3

ベルト

1

5

2

エンブレム

1

※2

※2

襟章

各1

永年

永年

階級章(金属、布製)

1

永年

永年

消防手帳

1

永年

永年

短靴

1

2

2

活動服関係

消防吏員共通

アポロキャップ

冬用

1

2

2

夏用

1

3

3

活動服

上下

1

2(※1)

2(※2)

活動服用ベルト

1

3

5

エンブレム

1

※2

※2

防寒ジャンパー

1

5

5

Tシャツ

1

2

2

安全靴

1

3

3

編上靴

1

10

10

防火衣

上下

1

10

10

防火ヘルメット

1

10

10

防火長靴

1

3

6

保安帽

1

10

10

雨具

1

5

5

ヘッドライト

1

5

5

安全帯

1

10

10

作業用手袋(皮、ゴム製)

各1

1

1

災害用手袋

1

3

3

警笛

1

永年

永年

救急・救助関係

救急隊員

帽子

冬用

1

2


夏用

1

2


救急服

冬用上下

1

2


救急服

夏用長袖

1

4


夏用半袖

1

3


夏用ズボン

1

3


救急服用ベルト

1

4


エンブレム

1

※2

※2

救助隊員

救助服

上下

1

2


救助隊用ベルト

1

2


エンブレム

1

※2

※2

救助編上靴

1

2


救助作業用手袋

1

1


備考

1 (※1)救急及び救助隊にあっては、消防長が定める期間

2 (※2)消防長が定める期間

画像

画像

画像

亘理地区行政事務組合消防職員被服等貸与規程

昭和45年10月1日 規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 防/第3章
沿革情報
昭和45年10月1日 規程第3号
昭和46年10月1日 規程第10号
昭和51年4月8日 規程第2号
昭和52年3月15日 規程第4号
平成元年6月26日 規程第1号
平成3年3月28日 規程第29号
平成10年7月27日 規程第3号
平成20年3月24日 規程第2号
平成20年8月1日 規程第12号
平成28年9月27日 訓令第6号
平成31年3月27日 訓令第33号
令和4年3月30日 訓令第1号