○亘理地区行政事務組合消防職員の勤務時間に関する規程

昭和47年10月11日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、亘理地区行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)及び亘理地区行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第3号)の規定に基づき、亘理地区行政事務組合消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務区分)

第2条 職員の勤務区分は、次のとおりとする。

(1) 消防長が必要と認める職員は、毎日勤務者とする。

(2) 前号に掲げる者以外の職員は、隔日勤務者とする。

(3) 消防長は、隔日勤務者を1部、2部に2分し、各隊の勤務人員がほぼ等しくなるように編成するものとする。

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 毎日勤務者の勤務時間は、休憩時間を除き1週間につき38時間45分とし、その割り振りは月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。

(2) 隔日勤務者の勤務時間は、休憩時間を除き4週間を超えない期間につき1週間あたり38時間45分とし、その割り振りは午前8時30分から翌日の午前8時30分までとする。この場合において、隔日勤務者の勤務及び執務については、別表の標準により所属長がこれを定める。

2 所属長は、事務に支障を生ずる恐れのある場合は、前項の割り振りを適宜変更することができる。

(週休日)

第4条 毎日勤務者の週休日は、日曜日及び土曜日とする。

2 隔日勤務者の週休日は、8週間を通じて14日及び指定週休日とし、その割り振りは所属長が定める。

3 所属長は、前項の割り振りについて、事前に勤務表を作成し、消防長に報告しなければならない。

(休憩時間)

第5条 毎日勤務の職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

2 隔日勤務者の休憩時間(仮眠時間を含む。)は、1当務につき8時間30分とし、その割り振りは別表により所属長が定める。

3 前2項に定める休憩時間中に勤務を命ずる場合又は命じた場合は、別に休憩時間を与えることができる。

(休日勤務)

第6条 隔日勤務者は、条例第9条に規定する休日が勤務日に当たる場合は、勤務に服さなければならない。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この規程は、昭和47年10月11日より施行する。

(昭和48年5月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月8日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月15日規程第5号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年2月12日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年3月28日規程第28号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日規程第4号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規程第4号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年7月27日規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日より施行する。

(平成18年10月1日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年7月30日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規程第2号)

(施行期日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第31号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条・第5条関係)

隔日勤務者の勤務及び執務の標準

画像

亘理地区行政事務組合消防職員の勤務時間に関する規程

昭和47年10月11日 規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 防/第3章
沿革情報
昭和47年10月11日 規程第1号
昭和48年5月1日 規程第1号
昭和51年4月8日 規程第1号
昭和52年3月15日 規程第5号
昭和57年2月12日 規程第2号
平成3年3月28日 規程第28号
平成4年12月24日 規程第4号
平成7年3月31日 規程第4号
平成10年7月27日 規程第2号
平成18年10月1日 規程第4号
平成22年7月30日 規程第8号
平成28年3月18日 規程第2号
平成31年3月27日 訓令第31号