○亘理地区行政事務組合消防職員の勤務時間に関する規程
昭和47年10月11日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、亘理地区行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)及び亘理地区行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第3号)の規定に基づき、亘理地区行政事務組合消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務区分)
第2条 職員の勤務区分は、次のとおりとする。
(1) 消防長が必要と認める職員は、毎日勤務者とする。
(2) 前号に掲げる者以外の職員は、隔日勤務者とする。
(3) 消防長は、隔日勤務者を1部、2部に2分し、各隊の勤務人員がほぼ等しくなるように編成するものとする。
(勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 毎日勤務者の勤務時間は、休憩時間を除き1週間につき38時間45分とし、その割り振りは月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。
(2) 隔日勤務者の勤務時間は、休憩時間を除き4週間を超えない期間につき1週間あたり38時間45分とし、その割り振りは午前8時30分から翌日の午前8時30分までとする。この場合において、隔日勤務者の勤務及び執務については、別表の標準により所属長がこれを定める。
2 所属長は、事務に支障を生ずる恐れのある場合は、前項の割り振りを適宜変更することができる。
(週休日)
第4条 毎日勤務者の週休日は、日曜日及び土曜日とする。
2 隔日勤務者の週休日は、8週間を通じて14日及び指定週休日とし、その割り振りは所属長が定める。
3 所属長は、前項の割り振りについて、事前に勤務表を作成し、消防長に報告しなければならない。
(休憩時間)
第5条 毎日勤務の職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
2 隔日勤務者の休憩時間(仮眠時間を含む。)は、1当務につき8時間30分とし、その割り振りは別表により所属長が定める。
3 前2項に定める休憩時間中に勤務を命ずる場合又は命じた場合は、別に休憩時間を与えることができる。
(休日勤務)
第6条 隔日勤務者は、条例第9条に規定する休日が勤務日に当たる場合は、勤務に服さなければならない。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附 則
この規程は、昭和47年10月11日より施行する。
附 則(昭和48年5月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年4月8日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月15日規程第5号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年2月12日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月28日規程第28号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月24日規程第4号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規程第4号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年7月27日規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日より施行する。
附 則(平成18年10月1日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年7月30日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規程第2号)
(施行期日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日訓令第31号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条・第5条関係)
隔日勤務者の勤務及び執務の標準