○亘理地区行政事務組合消防長表彰規程

平成15年3月26日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防業務の推進等に寄与し、その功績顕著な亘理地区行政事務組合消防職員及び一般住民等の個人及び団体に対し、消防長が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の区分)

第2条 表彰は、表彰状と感謝状に区分する。

2 表彰状は、消防職員に対し、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 災害時における消防活動又は救急若しくは救助活動において、著しく功労があったとき

(2) 消防の威心を高揚し、又は社会の賞賛を受けた行為をしたとき

(3) 消防に必要な機器等の発明及び考案で功績のあったとき

3 感謝状は、一般住民等の個人及び団体に対し、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 水火災その他の災害において、人命救助又は火災等の予防、警戒及び鎮圧に協力し、特に功績があったとき

(2) 消防施設の整備又は強化拡大に尽力し、その功績があったとき

(3) 消防行政の発展に多大に貢献したとき

(表彰の上申)

第3条 所属長は、前条の表彰に該当すると認められるときは、個人内申書(様式第1号及び様式第2号)又は、団体内申書(様式第3号)に必要事項を記入し、消防長に上申するものとする。

(審査)

第4条 消防長は、前条に基づく上申があったときは、次長、署長、課長及び分署長をもって審査を行う。

2 審査の長は次長とし、庶務は管理課が行う。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年9月27日訓令第5号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第30号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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亘理地区行政事務組合消防長表彰規程

平成15年3月26日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)