○亘理地区行政事務組合消防事務決裁規程

平成3年3月28日

規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、亘理地区行政事務組合消防長の権限に属する事務決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 消防長が、その権限に属する事務の処理について意思決定をすることをいう。

(2) 専決 消防長の権限に属する事務を常時消防長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁責任者及び専決の権限を有する者に事故がある場合に一時その者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 出張及び事故その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(専決事項)

第3条 消防長の権限に属する事務のうち次長、課長、消防署長及び分署長が専決することができる事項は、別表に掲げるとおりとする。

(専決の制限)

第4条 事務の内容が次に掲げるものは、前条の規定にかかわらず、専決することができない。

(1) 異例であり今後、前例になると認められるもの

(2) 紛議論争のあるもの又はその素因となるおそれがあると認められるもの

(3) 特に重要であり専決することが不適当と認められるもの

(代決)

第5条 次の表の左欄に掲げる決裁者が不在のときは、当該右欄に掲げる者が代決を行うものとする。

決裁者

代決者

消防長

次長

消防署長

副署長

(代決の範囲)

第6条 前条に規定する代決の範囲は、次に掲げる事務とする。

(1) あらかじめ、その事務処理について特に指示を受けた事務

(2) 緊急かつやむを得ない事務

(3) 比較的容易な事務

(4) 定例的な事務

(5) 代決を相当と認められる事務

(代決の制限)

第7条 次に定めるものは、前条の規定にかかわらず、代決することができない。

(1) 異例又は疑義のある事務で今後、前例になると認められる事務

(2) 紛議論争のあるもの又はその素因となるおそれがあると認められる事務

(3) 新規の事務

(4) その他特に重要であり代決することが不適当と認められる事務

(代決の手続)

第8条 前条に規定する代決は、事務処理案原議の決裁欄に代決を行う者(以下「代決者」という。)が「代決」の表示を行い、これに代決者の決裁を経るものとする。

2 代決者は、前項の規定により、代決した事務で特に必要と認められるものは速やかに上司の後閲を受けなければならない。

(後閲)

第9条 前条により代決した事務で、特に必要と認められるものは、速やかに上司の後閲を受けなければならない。

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年4月29日規程第4号)

この規程は、平成20年5月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第28号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

決裁区分

専決事項

次長

(1) 職員の休暇で30日未満のものの承認に関すること。

(2) 課長及び消防署長の勤務に関すること。

(3) 職員(課長及び消防署長の職にあるものを除く。)の職務に専念する義務の免除

(4) 課長及び消防署長の年次休暇の届出の受理並びに職員の年次休暇の繰越しの承認

(5) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務

(6) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務

(7) 火災予防及び防災に関し、関係機関との総合調整

(8) 取得価格10万円未満の物品の使用不能の決定及び所管換

(9) 建築同意に関すること。

(10) 前各号のほか、軽易と認められる事項

課長及び消防署長共通

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 所属職員の県内旅行(宮城県消防学校等の入校に係る事項を除く。)命令及び復命の受理に関すること。

(3) 所属職員の勤務に関すること。

(4) 所属職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び特殊勤務の命令に関すること。

(5) 所属職員の休暇で引き続き6日以内のものの承認に関すること。

(6) 各種証明書の交付に関すること。

(7) 所管公用自動車等の維持管理に関すること。

(8) 業務日誌及び運転日誌等の検認に関すること。

(9) 定例又は軽易なものの調査、照会、報告、通知及び回答等の文書の処理

(10) 1件30万円未満の契約並びに支出負担行為及び支出命令(交際費を除く。)に関すること。

(11) 消防法(昭和23年法律第186号)第11条の4第1項、第12条の7第2項及び第13条第2項の規定に基づく事務

管理課長

(1) 職員の被服の貸与

(2) 収入調定及び収入通知

予防課長

(1) 消防法第11条第7項及び第11条の4第3項、第11条の5第1項、第2項及び第3項並びに第14条の2第2項及び第3項の規定に基づく事務

(2) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)の規定に基づく事務

(3) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)の規定に基づく事務

(4) 特定防火対象物(300平方メートル未満)及び非特定防火対象物(500平方メートル未満)の建築同意に関すること。

(5) 危険物に関する各種届出の受理

警防課長

(1) 水火災の防御及び救急救助活動に関する総合調整

(2) 消防資機材の運用及び統制

(3) 消防訓練計画の策定及び実施

指令課長

(1) 消防緊急の指令

(2) 消防通信の統制

消防署長

(1) 防火対象物の立入検査に関すること。

(2) 亘理地区行政事務組合火災予防条例(昭和45年条例第19号)の各種届出の受理

(3) 消防法第9条の3、第17条の3の3並びに消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条及び第4条の届出の受理

分署長

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 所属物品及び車両の使用並びに記載の確認に関すること。

(3) 台帳の作成及び記載に関すること。

(4) 所属職員の勤務に関すること。

(5) 所属職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び特殊勤務の命令に関すること。

(6) 所属職員の休暇で引き続き6日以内のものの承認に関すること。

(7) 立入検査復命書及び軽易な報告書等に関すること。

亘理地区行政事務組合消防事務決裁規程

平成3年3月28日 規程第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 防/第2章
沿革情報
平成3年3月28日 規程第15号
平成12年3月31日 規程第2号
平成18年10月1日 規程第6号
平成20年4月29日 規程第4号
平成31年3月27日 訓令第28号
令和4年3月30日 訓令第1号