○亘理地区行政事務組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和45年8月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。

(設置)

第2条 亘理地区行政事務組合に消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

あぶくま消防本部

岩沼市末広一丁目6番32号

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

岩沼消防署

岩沼市末広一丁目6番32号

岩沼市

亘理消防署

亘理郡亘理町字祝田34番地2

亘理町、山元町

(分署の名称及び位置)

第5条 消防署に次の分署を設置する。

名称

位置

亘理消防署山元分署

亘理郡山元町山寺字石田10番地1

この条例は、公布の日から施行する。ただし、消防署の設置等に関する規定については昭和46年4月1日から適用する。

(昭和45年11月6日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月28日条例第27号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

亘理地区行政事務組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和45年8月1日 条例第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 防/第1章
沿革情報
昭和45年8月1日 条例第7号
昭和45年11月6日 条例第20号
平成3年3月28日 条例第27号
平成18年10月1日 条例第3号
平成31年3月27日 条例第3号