○亘理地区行政事務組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和45年8月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。
(設置)
第2条 亘理地区行政事務組合に消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
あぶくま消防本部 | 岩沼市末広一丁目6番32号 |
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
岩沼消防署 | 岩沼市末広一丁目6番32号 | 岩沼市 |
亘理消防署 | 亘理郡亘理町字祝田34番地2 | 亘理町、山元町 |
(分署の名称及び位置)
第5条 消防署に次の分署を設置する。
名称 | 位置 |
亘理消防署山元分署 | 亘理郡山元町山寺字石田10番地1 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、消防署の設置等に関する規定については昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和45年11月6日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月28日条例第27号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。