○亘理地区行政事務組合亘理葬祭場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年3月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理地区行政事務組合亘理葬祭場の設置及び管理に関する条例(平成3年条例第7号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 亘理葬祭場(以下「葬祭場」という。)の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号第4号又は第7号)に亘理町長又は山元町長(以下「町長」という。)が交付する、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第4条に定める火葬許可証を添えて提出しなければならない。ただし、条例第5条別表中四肢の一部、改葬及び分娩汚物に係る使用許可申請の場合は、火葬許可証を必要としない。

2 管理者は、前項の申請に対し許可するときは、葬祭場使用許可証(様式第2号第5号又は第8号)を交付する。

(葬祭場の使用)

第3条 葬祭場の使用許可を受けたものが葬祭場を使用するときは、前条第2項に規定する葬祭場使用許可証及び町長の交付する火葬許可証を係員に提示しなければならない。

2 係員は、前項の証書類を確認した後でなければ、火葬を執行してはならない。

3 管理者は、火葬が完了したときは、死体(胎)火葬済証(様式第3号第6号又は第9号)に火葬を行った日時を記入して、使用者に返すものとする。

(使用料)

第4条 葬祭場の使用料は、使用許可証を交付する際に徴収する。

2 前項の使用料は、管理者が発行する納入通知書をもって納入しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条に規定する葬祭場使用料の減免を受けようとするものは、葬祭場使用料減免申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第7条に規定する葬祭場使用料の還付を受けようとするものは、葬祭場使用料還付請求書(様式第11号)を提出しなければならない。

(定休日及び業務時間)

第7条 葬祭場の定休日及び業務時間は、次のとおりとする。ただし、法定伝染病その他特別の事情のあるときは、この限りでない。

(1) 定休日 1月1日、1月2日

(2) 業務時間 午前9時から午後4時30分まで

(事務委任)

第8条 第2条及び第3条の事務については、亘理地区行政事務組合を構成する町に委任することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成13年4月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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亘理地区行政事務組合亘理葬祭場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年3月28日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)