○亘理地区行政事務組合契約業者指名委員会規程

平成3年3月28日

規程第14号

(目的)

第1条 本組合の施行する契約について、適正かつ円滑な事務処理を行うため、亘理地区行政事務組合契約業者指名委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 指名委員会は、委員長及び委員若干名でこれを組織する。

(構成)

第3条 委員長は、事務局長をもってこれに充てる。

2 委員は、消防長、次長、総務課長、管理課長、予防課長、警防課長及び指令課長をもって充てる。

3 委員長に事故があるときは、総務課長がその職務を代行する。

(審議事項)

第4条 指名委員会は、次の事項を審議する。

(1) 契約業者の登録資格審査に関する事項

(2) 契約を指名競争入札又は随意契約によろうとする場合の業者の指名又は決定に関する事項

(3) 建設工事及び物品調達等に係る入札参加業者指名停止に関する事項

(会議)

第5条 指名委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 指名委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 指名委員会の庶務は、総務課において処理する。

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年4月29日規程第5号)

この規程は、平成20年5月1日から施行する。

(平成27年3月18日規程第4号)

(施行期日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第25号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

亘理地区行政事務組合契約業者指名委員会規程

平成3年3月28日 規程第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成3年3月28日 規程第14号
平成17年12月20日 規程第6号
平成20年4月29日 規程第5号
平成27年3月18日 規程第4号
平成31年3月27日 訓令第25号