○亘理地区行政事務組合補助金等交付規則

平成3年3月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、管理者が公益上必要があると認める場合に、法人、個人又は団体に対して交付する給付金で次の各号に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 助成金

(3) 管理者が指定する負担金

(4) 前各号のほか相当の反対給付を受けない給付金(管理者が指定するものを除く。)

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、必要な事項を記載した補助金等交付申請書(様式第1号)により、別に定める期日までに管理者に対し申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、管理者が必要ないと認めるものについては、当該添付書類を省略することができる。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 補助事業等に係る収支予算書(様式第3号)又はこれに代わる書類

(3) 工事の施行にあっては実施設計書

(4) その他管理者が必要と認める書類

(補助事業の認定等)

第4条 管理者は、前条に規定する補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その内容が補助事業としてその効果が見込まれ、補助金等を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助事業の認定及び補助金等の交付の決定をするものとする。

2 管理者は、前項の補助事業の認定及び補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えることができる。

(認定等の条件)

第5条 管理者は、前条に規定する補助事業の認定及び補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次の各号に掲げる事項につき条件を付することができる。

(1) 補助事業等の内容の変更又は補助事業等に要する経費の配分の変更をする場合は、管理者の承認を受けること。

(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合は、管理者の承認を受けること。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合は、速やかに管理者に報告してその指示を受けること。

2 管理者は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(認定等の通知)

第6条 管理者は、第4条に規定する補助事業の認定及び補助金等の交付を決定したときは、速やかに当該決定の内容及び第5条に規定する交付の条件等を記載した補助事業の認定及び補助金等交付決定通知書(様式第4号)により補助金等の交付を申請した者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 前条の規定により補助事業の認定及び補助金等の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者等」という。)は、当該決定通知の内容又は交付の条件等に不服があるときは、当該決定通知のあった日から15日以内に管理者に対し、当該申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該補助金等の交付決定がなかったものとみなす。

(補助事業の遂行等)

第8条 補助事業者等は、法令、条例及び規則並びに補助金等の交付決定の内容及び条件に従って補助事業等を行わなければならない。

2 管理者は、補助事業者等に対し、当該補助事業等の遂行状況に関し、必要に応じ報告を求めることができる。

3 管理者は、前項の規定による報告の内容が第4条に規定する補助事業の認定及び補助金等交付決定の内容及び第5条に規定する条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し、当該交付決定の内容及び条件に従った遂行の命令をすることができる。

4 管理者は、補助事業者等が前項の命令に従わなかったときは、当該補助事業等の遂行の一時停止の命令をすることができる。

(認定等の取消し)

第9条 管理者は、第4条に規定する補助金等の交付決定後において天災地変等の特別の事情が生じたときは、当該補助金等の交付決定の額の全部又は一部を取り消すことができる。

2 管理者は、補助事業者等が第4条に規定する補助金等の交付の決定の内容及び第5条に規定する条件に違反したときは、補助金等の交付決定の額の全部又は一部を取り消すことができる。

3 第1項及び第2項の規定により取消しをした場合は、第6条の規定を準用し補助事業者等に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、第11条に規定する補助事業者等に交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用する。

(実績報告)

第10条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、当該完了の日から1月以内又は3月31日(補助事業等の完了の日から1月を経過する日が当該年度を超える場合)までに管理者に対し、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第5号)に管理者が別に定める書類(様式第2号及び第3号)を添えて提出しなければならない。

(補助金等の額の確定等)

第11条 管理者は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、当該報告書の内容が第4条に規定する補助金等の交付の決定内容及び第5条に規定する条件に適合するものであるかどうかを審査及び現地調査等を行い、当該内容及び条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定するものとする。

2 管理者は、前項の規定により補助金等の額の確定したときは、補助金等の額の確定通知書(様式第6号)により補助事業者等に通知するものとする。

(是正命令等)

第12条 管理者は、前条第1項に規定する審査及び現地調査等を行い、補助金等の交付の決定内容及び条件に適合しないと認めたときは、これを適合させるための補助事業者等に対し是正措置を命ずることができる。

2 管理者が前項に規定する命令を行ったときは、補助事業者等の是正措置が完了したその後において前条第1項及び第2項に規定する事務手続きを経るものとする。

(補助金等の交付)

第13条 管理者は、第11条の規定による補助金等の額の確定後において、補助金等を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情等により管理者が補助事業等の遂行上必要と認めたときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。

3 第1項及び第2項の規定による補助金等の交付は、補助事業者等の補助金等交付請求書(様式第7号)に基づくものでなければならない。

(補助金等の返還)

第14条 管理者は、第9条に規定する補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しの部分に関し、既に補助金等が補助事業者等に交付されているときは、期限を定めて当該補助金等の返還を命ずるものとする。

2 管理者は、第11条第1項に規定する補助事業者等に交付すべき補助金等の額の確定した場合において、当該確定した額を超える補助金等が第13条第2項に規定する概算払い及び前金払いにより既に補助事業者等に交付されているときは、期限を定めて当該補助金等の返還を命ずるものとする。

3 管理者は、補助事業年度の翌年度以降において、補助金等の適正な運用を行うため必要がある場合は、当該補助事業の内容を詳しく調査するものとし、この場合、第4条に規定する補助金等の交付決定の内容及び第5条に規定する条件に違反している事実が明らかになったときは、期限を定めて当該補助金等の返還を命ずるものとする。

(帳簿及び書類の備付け等)

第15条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備付け、これを補助事業の完了年度の翌年度から起算して、5年間保存しなければならない。

(財産の処分等)

第16条 補助事業者等は、補助金等の交付を受け取得し又は改良した財産を、譲渡、交換貸付又は担保処分(以下「財産の処分」という。)することができない。ただし、管理者の承認を受けた場合はこの限りでない。

2 前項ただし書の規定による補助事業者等が財産の処分の承認を求めることができるときとは、次の各号に掲げる場合に限るものとする。

(1) 第5条第1項第2号に規定する条件に基づき、交付された補助金等の全額を返納した場合

(2) 補助金等の交付の目的、効果及び当該財産の耐用年数を勘案して管理者が別に定める期間を経過した場合

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(岩沼市の消防事務の統合に伴う経過措置)

2 平成31年3月31日までに、岩沼市補助金等交付規則(平成9年岩沼市町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(平成31年4月1日以後に組合が共同処理する事務に関する部分に限る。)については、この規則の規定にかかわらず、なお岩沼市補助金等交付規則の規定の例による。

(平成31年3月27日規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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亘理地区行政事務組合補助金等交付規則

平成3年3月28日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)