○亘理地区行政事務組合庁舎建設基金条例

平成3年3月28日

条例第6号

(設置)

第1条 亘理地区行政事務組合庁舎建設(以下「庁舎建設」という。)の資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、亘理地区行政事務組合庁舎建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関へ預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入、歳出現金に繰り代えて運用することができる。

(処分)

第6条 管理者は、庁舎建設のために要する経費の財源に充てるとき以外は、基金を処分することができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

亘理地区行政事務組合庁舎建設基金条例

平成3年3月28日 条例第6号

(平成3年3月28日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成3年3月28日 条例第6号