○亘理地区行政事務組合財政調整基金条例
昭和48年3月6日
条例第2号
(設置)
第1条 組合用諸設備の充実強化、その他必要と認められる事件に要する経費に充てることにより組合財政の調整を図り、もってその健全な運営に資するため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 当該年度の予算で定める額の範囲内の額
(2) 各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額(組合債の繰上償還の財源に充てる額があるときは、その額を控除した額)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、基金を処分することができる。
(1) 災害により生じた経費の財源に充てるとき。
(2) 諸機械器具及び設備の充実強化のための財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う組合債の償還の財源に充てるとき。
(4) 経済事情の著しい変動により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(5) 財産等の取得等のための経費に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 管理者は、前条に定めるもののほか財政の運営上必要があると認めるときは、基金に属する現金を一時歳計現金に繰替え運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月28日条例第25号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。