○亘理地区行政事務組合有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
昭和45年8月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差額が、その高価なものの6分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 本組合において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため本組合の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(2) 他の地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄付に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代るべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(5) 金銭、物資又は労力をもって組合有財産の造成に直接に貢献した者に対し、その貢献した金額又は見積額の範囲内の額を減額してその財産を譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸付けることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付を受けたものが、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(物品の交換)
第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本組合管内以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第6条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共的団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸付けることができる。
(行政財産の目的外使用)
第8条 他の条例に定めるものを除くほか、行政財産の用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可された者からは、別表に掲げる使用料を徴収する。
2 使用料は、管理者の発行する納入通知により納入しなければならない。
3 既に納入した使用料は返還しない。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、この限りではない。
4 使用料の減免については、第4条の規定を準用する。
第9条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(岩沼市の消防事務の統合に伴う経過措置)
2 平成31年3月31日までに、財産の交換、譲渡等に関する条例(昭和39年岩沼町条例第11号)の規定によりなされた財産の貸付けに関する契約(平成31年4月1日以後に組合が共同処理する事務に関するものに限る。)は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成3年3月28日条例第24号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第17号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月6日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
使用目的 | 使用料 | |
単位 | 金額 | |
第1種電柱の設置 | 1本につき1年 | 570円 |
第2種電柱の設置 | 870円 | |
第3種電柱の設置 | 1,200円 | |
第1種電話柱の設置 | 510円 | |
第2種電話柱の設置 | 810円 | |
第3種電話柱の設置 | 1,100円 | |
その他の柱類の設置 | 51円 | |
共架電線その他上空に設ける線類の設置 | 長さ1メートルにつき1年 | 5円 |
地下に設ける電線その他の線類の設置 | 3円 | |
その他の土地の利用 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 土地評価額の4%に相当する額 |
建物の使用 | ||
(1) 太陽光を電気に変換する設備及びその付帯設備(これらの設備に付帯して設置されるものを含み、屋根、屋上部分及び壁面に設置されるものに限る。以下「太陽光発電設備」という。)の設置 | 使用する面積(屋根又は壁面を使用する場合にあっては、当該太陽光発電の平面を垂直に当該屋根又は壁面に投影するものとした場合における当該投影部分の面積)に太陽光発電設備を設置する場所その他の事情を勘案して当該太陽光発電設備ごとに管理者が定める額を乗じて得た金額 | |
(2) その他 | 建物評価額の8%に相当する金額に光熱水費の実費を加算した金額 | |
広告塔・看板の設置 | ||
(1) 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 180円 |
(2) その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800円 |
電柱、電話柱、軌道柱、街灯、消火栓標識、バス停留所標識等に添加された広告物(電柱、電話柱、軌道柱、街灯、消火栓標識、バス停留所標識等に巻き付けて添加された広告物(以下「巻付広告物」という。)を除く。)及び建物、塀、その他公共物の区域外の工作物に添加され、公共物の区域内に突出する広告物の設置 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,260円 |
巻付広告物の設置 | 630円 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 使用料算出の基礎となる長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算し、使用料算出の基礎となる面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
5 使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に、使用許可の日数を乗じて得た額とする。
6 建物のみの使用については、建面積に相当する土地の使用料を加算する。
7 本表に記載のないものについては、管理者がその都度本表に該当する使用目的を類推し、本表の使用料を適用する。