○亘理地区行政事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和45年8月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格20,000,000円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月28日条例第23号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年7月2日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日条例第16号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

亘理地区行政事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和45年8月1日 条例第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和45年8月1日 条例第4号
昭和54年3月26日 条例第1号
平成3年3月28日 条例第23号
平成5年7月2日 条例第5号
平成31年3月27日 条例第16号