○亘理地区行政事務組合財政状況の公表に関する条例
平成3年3月28日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況(以下「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の時期に財政状況を公表することができないときは、事故のやんだときから1月以内に公表するものとする。
(1) 歳入歳出の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他管理者において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、亘理地区行政事務組合公告式条例(昭和45年条例第1号)に規定する掲示場に掲示する方法及び広く組合を組織する市町の住民に周知できる方法で行う。
2 財政状況の写しは、その当該公表の日から6月間管理者の指定する場所において、その閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第22号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。