○亘理地区行政事務組合職員の旅費の支給に関する規則
平成3年3月28日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、亘理地区行政事務組合職員の旅費に関する条例(平成3年条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(附属の島)
第2条 条例第2条第1項第2号に規定する「附属の島」とは、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものをいう。
(旅行命令等の通知)
第3条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支出担当者に提示しなければならない。
(路程の計算)
第5条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(旅費の請求手続)
第8条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して7日間とする。
2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して7日間とする。
(1) 証人、鑑定人、参考人、通訳、その他これらに類する者が旅行する場合は、行政職給料表の適用を受ける職員の出張の例に準じて計算した旅費
(2) 前号に規定する者以外の者が旅行する場合は、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、その者に相当すると認める職務の級の職員の出張の例に準じて計算した旅費
(航空賃)
第10条 条例第17条に規定する航空賃は、任命権者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがたいと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができるものとする。
(日額旅費の種類)
第11条 条例第22条に規定する日額旅費の種類は、一般業務の日額旅費及び研修等の日額旅費とする。
(一般業務の日額旅費)
第12条 組合有の自動車(人的運行に限る。)を運転することを本来の業務とする者が、その本来の業務を行うため(在勤地外に)県内(30キロメートル以上の)に旅行する場合、条例第19条第1項に定める日当の2分の1を支給する。ただし、県外及び宿泊する旅行にあってはこの限りでない。
(研修等の日額旅費)
第13条 職員が条例第22条第1項第2号の規定に該当する場合の旅行については、次の各号に定める額を支給する。
(1) 日当は、定額の2分の1を支給する。ただし、期間が6日未満以内の研修等については、定額を支給する。
(2) 公設宿泊施設を利用した場合の宿泊料は、実費とする。
(1) 職員の適用給料表がさかのぼって変更された場合には、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は行わない。
(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設等を無料で利用した場合には、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料又は食卓料は支給しない。
(3) 特別車両料金は、特別車両料金を徴する客車の同一運行区間内において当該客車を利用する区間が片道100キロメートル未満である旅行については、支給しない。
(4) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該医療中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないものとする。
(5) 組合の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち組合の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額は支給しない。
(6) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により正規の旅費を支給することが困難である場合には、所属長はその実費を下らない程度において旅費の支給を調整することができる。
(旅費の競合)
第15条 同一日中に日額旅費の支給を受ける旅行と普通旅費の支給を受ける旅行とがおのおの別に又は兼ねて行われたときは、普通旅費を支給し、日額旅費は支給しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(岩沼市の消防事務の統合に伴う経過措置)
2 平成31年3月31日までに、職員等の旅費の支給に関する規則(昭和52年岩沼市規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為(平成31年4月1日以後に組合が共同処理する事務に関する部分に限る。)は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成13年3月26日規則第7号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第3(第12条関係)
一般業務の日額旅費
旅行が市外で行程陸路20キロメートル未満の場合 | 定額 480円 |
旅行が市外で行程陸路20キロメートル以上の場合 | 定額 790円 |
備考第2号の方法による旅行以外の方法で旅行する場合、前2項のそれぞれの定額に実際に要した実費額を加えた額 |
備考
(1) 路程の計算については、鉄道2キロメートル、水路1キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなす。
(2) 公用の交通機関を利用し、又はその旅行に必要とする乗車券等の交付を受けて旅行する場合には、この表のそれぞれの項の定額に相当する額を支給する。