○亘理地区行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成3年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理地区行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第15号)第11条及び第23条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給額の計算)

第2条 手当の支給額は、月の初日から末日までを計算期間とする。

(支給日)

第3条 手当は、その月の翌月の給料支給日に支給する。ただし、支給日前に離職し、又は死亡したときには、その際に支給することができる。

(支給台帳)

第4条 所属長は、所属職員が特殊な勤務に従事したときは、勤怠管理システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算組織により処理するシステムをいう。)により記録しなければならない。ただし、勤怠管理システムにより難い場合は、特殊勤務手当支給台帳(別記様式)を整備し、保管しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(岩沼市の消防事務の統合に伴う経過措置)

2 平成31年3月31日までに、職員の特殊勤務手当支給に関する規則(昭和52年岩沼市規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為(平成31年4月1日以後に亘理地区行政事務組合が共同処理する事務に関する部分に限る。)は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成4年12月24日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月15日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

亘理地区行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成3年3月28日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
平成3年3月28日 規則第7号
平成4年12月24日 規則第7号
平成6年3月23日 規則第3号
平成9年3月28日 規則第2号
平成11年3月26日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第3号
平成13年3月26日 規則第6号
平成16年3月15日 規則第1号
平成17年12月20日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第5号
平成31年3月27日 規則第12号
令和2年3月27日 規則第5号