○亘理地区行政事務組合職員の給与の支給に関する規則
昭和45年10月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、亘理地区行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第15号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料の支給定日)
第1条の2 給与条例第6条第2項に規定する給料の支給日(以下「支給定日」という。)は毎月21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。
(新たに職員となった者及び離職し、又は死亡した職員の給料の支給)
第2条 給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職した職員の給料は、その月の現日数から亘理地区行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。
2 支給定日前に死亡した職員には、給与条例第7条第3項による給料をその際支給する。
(非常の場合の繰り上げ支給)
第3条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるためにその月の給料の支給定日前において給料の支給を請求した場合には、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
(休職等の場合の給料の支給)
第4条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職(給与条例第22条第1項の規定による休職を除く。以下本文中同じ。)にされ、又は休職の終了により復帰した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(給料の返納)
第5条 給料の支給定日後において離職し又は休職を命ぜられ、若しくは停職処分を受けたため、職員の給料が過払いとなった場合には、速やかにその過払いとなった分を返納しなければならない。
(管理職手当)
第6条 給与条例第8条第1項の規定により管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げる職とする。
2 別表第1に掲げる職を占める職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表第1、管理職手当の額の欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
4 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病により休暇を与えられ、又は休職にされた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。
(扶養手当)
第7条 給与条例第9条第1項に規定する届出は、扶養親族届(様式第1号)によるものとする。
3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年間130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
4 職員が他の者と協同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
5 任命権者は、前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
6 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のためその日に支給することができないときはその日後に支給することができる。
7 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(地域手当)
第7条の2 給与条例第10条の2第1項の規則で定める地域は、別表第1の2に掲げる地域とする。
第7条の3 給与条例第10条の2第2項の地域手当の級地は、別表第1の2に定めるとおりとする。
第7条の4 給与条例第10条の3第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員は、次の各号のいずれにも該当する職員で、適用日前2年以内の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。第2号において同じ。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に同項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものとする。
(1) 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者であること。
(2) 適用日前2年以内の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間に第7条の2に規定する地域及び管理者が別に定める地域において勤務していた者であること。
2 前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項の場合に具備することとなる給与条例第10条の3第1項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とする。
第7条の5 給与条例第10条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。同条例第16条、第18条第4項及び第5項並びに第19条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。
第7条の6 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(住居手当)
第7条の7 給与条例第10条の4第1項に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 他の地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第9条に規定する扶養親族で給与条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに組合の管理者(以下「管理者」という。)がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
第7条の8 新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して住居届(様式第2号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
第7条の9 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
第7条の10 第7条の8第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
第7条の11 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第7条の8第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第7条の12 任命権者は現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
第7条の13 住居手当は給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらずその月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において職員の異動がその月の給料定日前であるときはその際支給するものとする。
(通勤手当)
第8条 給与条例第10条の5に規定する通勤手当に関し、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署(公署に出張所、分室、駐在所その他これらに類するものが設置されている場合において、これらに勤務する職員については、これらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(2) 「交通機関等」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これに類する施設で、運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路をいう。
(3) 「徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離」及び第12条の2に規定する「自動車等の使用距離」とは職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち、一般に利用し得る最短の長さをいう。
2 給与条例第10条の5第1項各号に規定する「交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務公署のいずれかの一が離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第三に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
3 給与条例第10条の5第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体等の所有又は管理に属するものを除く。
第9条 職員は、新たに給与条例第10条の5第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに通勤届(様式第3号)により任命権者に届け出なければならない。同項の職員が、住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。
第10条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により給与条例第10条の5第1項の職員たる要件を具備するものと確認したときはその者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
第11条 給与条例第10条の5第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1箇月の定期券の価額
(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
第12条 給与条例第10条の5第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が、10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
第12条の2 給与条例第10条の5第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第10条の5第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び同条第2項第1号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)
(2) 給与条例第10条の5第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第3号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第2号に掲げる額
(3) 給与条例第10条の5第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同号に掲げる額
第13条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第10条の5第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第10条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
3 給与条例第10条の5第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
第14条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第10条の5第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
第15条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときはその際支給するものとする。
(給与の減額)
第17条 給与条例第12条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この時間において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
2 減額すべき給与の額は、減額すべき事由の生じた月以降の給与から差し引くものとする。
第18条 管理職手当、扶養手当及び特殊勤務手当は、職員が次の各号の一に該当する場合においても減額しない。
(1) 給与条例第12条の規定により給料を減額された場合
(2) 地方公務員法第29条第1項の規定により減給処分された場合
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)
第20条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、勤怠管理システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算組織により処理するシステムをいう。以下「勤怠管理システム」という。)又は時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、宿日直勤務命令簿(様式第4号又は様式第5号)兼時間外勤務手当等整理簿によって勤務を命ぜられた職員及び給与条例第13条第3項に規定する職員に対し、その実際に勤務した時間(第3項に定める時間を除く。)について支給する。
2 給与条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
3 給与条例第13条第3項の規則で定める時間は、次の各号の場合に応じ、当該各号に掲げる時間とする。
(1) 給与条例第14条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)が属する週において、職員が休日に勤務することを命ぜられ、給与条例第14条に規定する休日勤務手当が支給された時間(以下この項において「休日勤務した時間」という。)がある場合に、勤務時間条例第5条の規定により当該週にあらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたときのつぎの時間
イ 勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたときの当該週の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間(同法第131条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び同法第40条第1項の規定に基づき同法第32条第1項の労働時間について別段の定めがされた場合における当該労働時間(以下この項において「法定労働時間」という。)に休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
ロ 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間のうちの当該休日勤務した時間数に相当する時間。ただし、勤務時間条例第4条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを別に割り振られた職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、当該休日勤務した時間に次号ロに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。
イ 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
ロ 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
4 給与条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
5 給与条例第14条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
6 給与条例第14条第2項の規則で定める日は、国等の行事の行われる日で管理者が指定する日とする。
7 給与条例第14条第3項の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条について同じ。)(当該勤務日等が給与条例第12条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日等又は前項に規定する日に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて管理者の承認を得たときは、その日とする。
8 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第17条の例による。
9 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、第1条の2ただし書の規定の例による。
(宿日直手当)
第21条 宿日直手当は、前条第1項の規定による時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿兼時間外勤務手当等整理簿によって勤務を命ぜられた者に支給する。
2 宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,200円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき、2,100円とする。
3 条例第17条第1項の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、6,300円とする。
4 分署勤務者が本部宿日直勤務に勤務した場合には前条第2項の外にその勤務1回につき250円を支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第21条の2 給与条例第17条の2第3項第1号及び第2号の規則で定める額は、別表第1の3の職の欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の支給額の欄に掲げる額とする。
2 給与条例第17条の2第3項第1号括弧書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 任命権者は、管理者が定めるところにより、管理職員特別勤務の実績を勤怠管理システムにより記録しなければならない。ただし、勤怠管理システムにより難い場合は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(期末手当)
第22条 給与条例第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていないもの
(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員
(3) 法第29条第1項の規定により停職されている職員
(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、亘理地区行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。次条第2項第2号及び第25条第1項第3号において「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
2 基準日に離職し又は死亡した職員及び新たに職員となった者は、給与条例第18条第1項前段に規定する「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。
3 給与条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第1項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員に限る。)となった者
イ 給与条例の適用を受ける職員
ロ 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「単純労働職員」という。)
ハ 特別職の職員
(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員となったもの(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員その他長の定める者に限る。)
4 給与条例第22条第5項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第22条の2 給与条例第18条第4項(給与条例第19条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務段階が係長級以上である職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第2の職員欄に掲げる職員とする。
2 給与条例第18条第4項の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
第23条 給与条例第18条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第22条第1項第3号及び第4号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に定める期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に定める期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職されていた期間については、その2分の1の期間
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3 第22条第1項第4号に掲げる職員で法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び給与条例第22条第1項の規定の適用を受ける職員であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。
(1) 単純労務職員
(2) 常勤の特別職の職員
(3) 国又は他の地方公共団体の職員(引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)
第23条の2 給与条例第18条の2及び第18条の3(これらの規定を給与条例第19条第5項及び第22条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
3 任命権者は、給与条例第18条の3第1項(給与条例第19条第5項及び第22条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で管理者に通知しなければならない。
4 給与条例第18条の3第4項(給与条例第19条第5項及び第22条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。
6 給与条例第18条の3第7項(給与条例第19条第5項及び第22条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、管理者に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。
第24条 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額は、次に定めるところによる。
(1) 休職者の場合は、給与条例第22条に規定する支給率を乗じない月額
(2) 給与条例第12条の規定に基づき給与が減額される場合は、減額される前の月額
(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合は、減ぜられない月額
(勤勉手当)
第25条 給与条例第19条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第19条第5項において準用する給与条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 法第28条第2項の規定に該当して休職にされている職員。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休職された者を除く。
(2) 第22条第1項第3号及び第4号のいずれかに該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
2 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であったもの
(2) 第22条第3項第2号及び第3号に掲げる者
4 第22条第2項に掲げる者は、給与条例第19条第1項前段に規定する「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。
5 給与条例第19条第2項各号の「前項の職員」には、第1項各号に掲げる職員は含まないものとする。
第26条 給与条例第19条第2項前段に規定する場合は、第2項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に第8項から第12項までに規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2の2に定める割合とする。
4 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第22条第1項第3号及び第4号に掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第23条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休職にされていた期間を除く。)
(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は給与条例第14条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(5) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児短時間勤務職員として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(8) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の124以上100分の315以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の112.5以上100分の124未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の101
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の101未満
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の51.5以上
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の48
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の48未満
13 勤勉手当の計算の基礎となる給料月額及びこれに対する地域手当の月額については、第24条の規定を準用する。
第27条 給与条例第18条第1項及び第19条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、それぞれの日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。
2 給与条例第18条第2項の期末手当基礎額又は同条例第19条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 再任用短時間勤務職員 給与条例第5条の2
(3) 短時間勤務職員 給与条例第5条の4
2 給与条例第22条第2項から第4項までの規定による給料及び地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。
(この規則の施行に関し必要な事項)
第29条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する経過措置)
2 平成21年6月に支給する勤勉手当については、なお従前の例による。この場合において、改正前の規則第26条第7項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と、同条第10項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」とする。
(岩沼市の消防事務の統合に伴う経過措置)
3 平成31年3月31日において岩沼市の職員であった者で引き続き組合の職員となったものについて、職員の給与の支給に関する規則(昭和48年岩沼市規則第14号)の規定によりなされた認定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和46年4月1日規則第3号)
この規則は、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年10月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年5月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第7条の2、第7条の3、第7条の4、第7条の5、第7条の6、第7条の7、第7条の8、第8条、第9条第1項、第10条、第12条、第26条第7項及び第28条の2並びに第2号様式、第3号様式、第4号様式並びに第5号様式の規定は、昭和45年10月1日から第21条第2項の規定は昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和48年3月6日規則第1号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の亘理地区消防事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定(第7条第3項第2号の改正規定を除く。)は昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年7月5日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
附則(昭和48年12月21日規則第5号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の亘理地区消防事務組合職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第7条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第21条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
附則(昭和49年3月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年3月31日から適用する。
附則(昭和49年5月21日規則第5号)
この規則は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和49年12月28日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の亘理地区消防事務組合職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第7条第3項第2号の規定を除く。)は昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第21条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(住居手当の経過措置)
2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において給与条例第10条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第7条の3及び第7条の6の規定の適用については、第7条の3第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第7条の6第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第10条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第7条の6の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
附則(昭和50年9月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和51年4月8日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の亘理地区消防事務組合職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第7条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当の経過措置)
2 亘理地区消防事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の職員の給与の支給に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附則(昭和51年4月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年9月30日規則第6号)
この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和52年1月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の亘理地区消防事務組合職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則中第7条第3項の規定及び別表第2の規定は除く。)は、昭和51年4月1日から適用し、改正後の別表第2の規定は、昭和51年12月2日から適用する。
附則(昭和52年3月15日規則第6号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月27日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の亘理地区消防事務組合職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第7条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。
(住居手当の経過措置)
2 亘理地区消防事務組合職員の給与に関する条例(昭和52年条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由の生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附則(昭和53年12月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の亘理地区消防事務組合職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第7条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年1月12日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(住居手当の経過措置)
2 亘理地区消防事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の亘理地区消防事務組合職員の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において改正条例附則第8項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額に達することとなったとき。
附則(昭和56年1月20日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の亘理地区消防事務組合職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第28条から第28条の8までの規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の規則第28条から第28条の8までの規定は同年8月1日から適用する。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
2 亘理地区消防事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で指定する職務の等級の号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号俸とする。
(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号俸
(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た号数の号俸(以下「調整号俸」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号俸
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸。以下「対応号俸」という。)(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号俸
3 改正条例附則第6項の規則で定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき及び基準日において職員が給料の調整額を受ける場合とし、同項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。) 次のイ又はロに定める額
イ 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額
ロ 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸に係る調整号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額
(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。) 次のイ又はロに定める額
イ 当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額
ロ 当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号ロの規定により得られる額
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき(次号及び第5号の場合を除く。) 次のイ又はロに定める額
イ 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額
ロ 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号ロの規定により得られる額
(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合(次号の場合を除く。) 次のイ、ロ、ハ、又はニに定める額
イ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号俸を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額
ロ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号俸の号数に当該最高の号俸に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額
ハ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額
ニ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にロの規定により得られる額
(5) 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合 前項の規定による職務の等級の号俸の昭和55年8月1日における額又は前各号の規定による額とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額
4 改正条例附則第7項の規則で定める日は、昭和56年2月28日とする。
5 改正条例附則第8項の規則で定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日前6月以内の基準日において、改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第1項前段の規則で定める職員であった者とする。
6 改正条例附則第7項の規則で定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は第2号に掲げる額(当該額が給与条例第20条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。
(1) 改正条例附則第8項に規定する当該暫定基準額
(2) 指定職給料表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第8をいう。)11号俸の俸給月額を改正前の職員の給与に関する条例第20条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月1日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額
7 給与条例第20条第1項後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第8項の規則で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で、任命権者が管理者と協議して定める額とする。
8 第2項から前項までに規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則別表第1(附則第2項、附則第3項関係)
給料表 | 職務の級 |
消防職給料表 | 5級 7級 |
行政職給料表 | 5級 7級 |
附則別表第2(附則第2項、附則第3項関係)
給料表 | 職務の級 | 号俸 | 調整数 |
消防職給料表 | 1級 | すべての号俸 | +1 |
4級 | すべての号俸 | +1 | |
6級 | すべての号俸 | +1 | |
行政職給料表 | 1級 | すべての号俸 | +1 |
4級 | すべての号俸 | +1 | |
6級 | すべての号俸 | +1 |
備考 調整数欄の「+」の数は加える数を示す。
附則別表第3(附則第2項関係)
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
消防職給料表 | 1級 | 5等級 |
2級 | 4等級 | |
3級 | 3等級 | |
4級 | 2等級 | |
6級 | 1等級 | |
行政職給料表 | 1級 | 5等級 |
2級 | 4等級 | |
3級 | 3等級 | |
4級 | 2等級 | |
6級 | 1等級 |
附則(昭和56年4月2日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和56年5月13日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、第7条第3項第2号の適用については、昭和56年5月1日から適用する。
附則(昭和57年1月18日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置等)
2 亘理地区消防事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の亘理地区消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が月額27,500円以上に変更される場合
(昭和57年3月における期末手当に係る給料の月額の特例)
3 改正条例附則第9項の規定により読み替えられた改正条例による改正後の亘理地区消防事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条第2項の規則で定める職員は消防職給料表並びに行政職給料表2等級又は3等級の最高の号俸を受ける職員とする。
4 改正条例附則第9項の規定により読み替えられた改正後の条例第18条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額による給料の月額とする。
(1) 前項に定める職員 当該職員の受ける号俸が掲げられている最高号俸等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和57年規則第1号(以下「規則」という。)別表第1及び第2の表の新号俸等欄の当該号俸にそれぞれ対応する旧号俸等欄に掲げられている額
(2) 附則別表第1から第2までの表(以下「切替表」という。)の新号俸等欄に掲げられている給料月額を受ける職員 当該職員の給料月額が掲げられている切替表の新号俸等欄の給料月額にそれぞれ対応する旧号俸等欄に掲げられている額
(3) 職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員(前号に掲げる職員を除く。) 当該職員が改正後の条例の規定により受けるべき給料月額から改正後の条例の規定による当該職員の属する職務の等級の最高の号俸の額を減じた額を改正後の条例の規定による当該号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額で除して得た数(当該職員の属する職務の等級が第1号に掲げる職務の等級である場合にあっては、当該得た数に一を加えた数)を、改正前の条例の規定による当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じて得た額に乗じて得た額と、同条例の規定による当該最高の号俸の額との合計額
附則(昭和57年3月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和57年4月19日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、第6条第1項別表の改正規則の規定の適用については、昭和57年4月1日から適用し、昭和56年改正規則第1号附則の改正規則の規定は、昭和56年8月1日から適用する。
附則(昭和57年10月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月4日規則第3号)
この規則は、昭和58年4月3日から施行する。
附則(昭和59年2月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年5月10日規則第5号)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(昭和60年2月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。
附則(昭和60年2月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の亘理地区消防事務組合職員の給与に関する規則第12条の2の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年1月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の亘理地区消防事務組合職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則様式第1号の規定を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年3月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の亘理地区消防事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和60年8月1日から適用する。
附則(昭和62年1月6日規則第1号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和62年3月27日規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月28日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の亘理地区消防事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定(第7条第3項の規定を除く。)は、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 亘理地区消防事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の亘理地区消防事務組合職員の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額20,400円以上に変更になること。
附則(平成元年10月22日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年10月22日から施行する。ただし、第11条第3項の改正規定及び第11条に1項を加える改正規定は、平成元年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 亘理地区消防事務組合職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により指定が行われる職員に対する改正後の亘理地区消防事務組合職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第20条の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同条中「亘理地区消防事務組合職員の勤務時間に関する条例(昭和45年条例第13号)附則第2項から第5項まで」とあるのは、「亘理地区消防事務組合職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第1号)附則第2項」とする。
3 改正条例による改正前の亘理地区消防事務組合職員の勤務時間に関する条例(昭和45年条例第13号)附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の規則第26条第4項第3号に規定する指定休日に含まれるものとする。
附則(平成元年11月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の亘理地区消防事務組合職員の給与の支給に関する規則第7条第3項第2号の規定は、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成2年1月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の亘理地区消防事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年6月6日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の亘理地区消防事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年11月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月27日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第3項、第25条第1項第1号、第26条第4項第2号及び同項第3号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第26条第4項第2号及び第3号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月28日規則第20号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第3項第2号及び第21条第2項の改正規定、第20条の次に1条を加える改正規定並びに別表第1の次に1表を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の亘理地区行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月24日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は平成5年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置等)
3 亘理地区行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年12月24日条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和45年8月1日条例第15号)第10条の2第1項第1号に規定する職員としての要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。
附則(平成4年12月24日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月23日規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月27日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月23日規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月28日規則第5号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附則(平成8年12月27日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の亘理地区行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条第2項及び第3項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年7月27日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日より施行する。
附則(平成10年12月25日規則第6号)
この規則は、平成11年1月1日から、様式第4号の改正規定は平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日規則第9号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月16日規則第7号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月1日規則第1号)
この規則は、平成14年2月1日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月24日規則第5号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の亘理地区行政事務組合職員の給与の支給に関する規則第23条第4項の規定の適用については、同規則第23条第4項中「6箇月」とあるのは「3箇月」とする。
附則(平成15年11月28日規則第4号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年11月18日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 亘理地区行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年10月25日条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第5項第2号の管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) この規則による改正後の亘理地区行政事務組合職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第22条第1項各号に掲げる職員
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
3 改正条例附則第6項の管理者が定める額は、同条例附則第3項又は第4項の規定による額を同条例附則第6項各号に掲げる場合に該当した月の改正後の規則第2条の日割計算により得た額とする。
4 改正条例附則第6項第3号の管理者が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 改正条例附則第2項第3号に規定する基準日(以下「基準日」という。)において同条例附則第5項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員(同条例附則第2項第4号に規定する経過措置対象職員をいう。以下同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同条例附則第5項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員となった場合
(2) 基準日において改正条例附則第5項第1号に掲げる職員に該当する経過措置対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、改正条例による改正後の亘理地区行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和45年8月1日条例第15号)第22条第2項又は第3項の規定による割合が変更された場合
5 改正条例附則第3項から第7項までの規定による寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)は、基準日の属する月の支給定日(改正後の規則第1条の2の支給定日をいう。以下「支給定日」という。)に支給する。ただし、支給定日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。
6 基準日から支給定日の前日までの間において離職し、又は死亡した職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
7 基準日から引き続いて附則第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当している職員が、支給定日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
8 職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
9 改正条例附則第2項から第9項まで及び附則第2項から前項までの規定は、改正後の規則第22条第1項第4号に掲げる職員には適用しない。
附則(平成17年11月30日規則第6号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(地域手当に関する経過措置)
2 平成22年3月31日までの間における職員の給与に関する条例第10条の2第2項各号の規則で定める割合は、附則別表のとおりとする。
附則別表
支給割合 | 支給地域 |
100分の14 | 東京都のうち特別区 |
100分の5 | 宮城県のうち仙台市 |
100分の2 | 宮城県のうち名取市 多賀城市 利府町 富谷町 |
附則(平成19年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(管理職手当に関する経過措置)
2 亘理地区行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和45年8月1日条例第15号)第8条第1項の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の亘理地区行政事務組合職員の給与の支給に関する規則第6条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員 同日にその者が受けていた管理職手当の額(亘理地区行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第5号)の施行日(以下「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該管理職手当に100分の99.76を乗じて得た額)
(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当に100分の99.76を乗じて得た額)
(3) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前2号の規定によるものとした場合の額
(4) 前3号に掲げる職員のほか、施行日以後に国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前3号に掲げる職員に準ずるものとして長が定める職員 前3号の規定に準じて管理者が定める額
(亘理地区行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
4 亘理地区行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年3月31日規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年4月6日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月14日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第26条第7項の改正規定は平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年4月1日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成20年6月1日から適用する。
附則(平成21年5月29日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第4号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第5号)抄
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月5日規則第1号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年3月28日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日規則第4号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月29日規則第3号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月27日規則第5号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年7月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月6日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
組織 | 職 | 適用給料表 | 管理職手当の額 |
管理者の事務部局 | 事務局長 消防長 理事 | 行政職給料表 | 72,700円 |
総務課長 | 62,300円 | ||
消防の事務部局 | 理事 | 72,700円 | |
次長 | 62,300円 | ||
消防署長 課長 | 59,500円 | ||
副署長 分署長 | 49,600円 | ||
参事 | 46,300円 |
別表第1の2(第7条の2、第7条の3関係)
都道府県 | 支給地 | 級地 |
宮城県 | 多賀城市 | 5級地 |
仙台市 富谷市 | 6級地 | |
名取市 利府町 | 7級地 | |
東京都 | 特別区 | 1級地 |
備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成28年10月10日においてそれらの名称を有する市、町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
別表第1の3(第21条の2関係)
部局名 | 職名 | 支給額 |
管理者の事務部局 | 事務局長、消防長、理事 | 6,000円 |
総務課長 | 5,000円 | |
参事 | 4,000円 | |
消防の事務部局 | 理事 | 6,000円 |
次長、消防署長、課長 | 5,000円 | |
副署長、分署長、参事 | 4,000円 |
別表第2(第22条の2関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 事務局長、消防長、理事、次長、消防署長、課長、副署長、分署長、参事の職にある職員 | 100分の15 |
課長補佐、副参事の職にある職員 | 100分の10 | |
係長、主査の職にある職員 | 100分の5 |
別表第2の2(第26条関係)
勤務期間 | 備考 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
別表第3(第27条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |