○亘理地区行政事務組合職員被服等貸与規程

平成3年3月28日

規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、職員に対する職務の遂行上必要な被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服等の貸与)

第2条 被服等の貸与を受けることのできる職員の範囲並びに貸与する被服等(以下「貸与被服等」という。)の品目、員数、貸与期間及び貸与方法は、別表のとおりとする。

(貸与被服等の取扱)

第3条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与の目的に従って着用するものとし、常に善良な管理の注意をもって取り扱わなければならない。

(貸与被服等の亡失等の措置)

第4条 被貸与者は、貸与期間中に貸与された被服等を亡失し、又はき損したときは、所属長に届出をしなければならない。

(貸与被服等の返納)

第5条 被貸与者は、退職等により被服等の貸与を必要としない事由が生じたときは、速やかに当該貸与被服等を所属長に返納しなければならない。

(貸与品の返納)

第6条 貸与期間が満了したときは、これを所属長に返納しなければならない。

(被服貸与簿)

第7条 所属長は、職員別被服等貸与簿を備え、被服等の貸与の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(共用の品目)

第8条 所属長は、職務の遂行上必要ある場合には、管理者の承認を得て職員に共用させる被服等を備え付けることができる。

2 所属長は、前項に規定する共用させる被服等を備えつけたときは、被服等共用簿を備え、共用の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(貸与被服等の特例)

第9条 所属長は、勤務の実態又は特別の事情により必要と認めるときは、貸与被服等の一部を貸与せず、又は貸与被服等を共用させ、若しくは期間を延長することができる。

2 所属長は、前項に定めるもののほか職務遂行上特に必要があると認める場合は、管理者の承認を得て、別表に定める被服等以外の被服等を貸与することができる。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第22号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与者の範囲

貸与被服等

員数

貸与期間

適用

①総務課職員

作業服(冬用上・下)

各1着

2年

 

(夏用上)

1着

2年

②亘理葬祭場職員

制服

1着

4年

 

ネクタイ

1本

1年

作業帽(夏用・冬用)

各1個

1年

作業服(冬用上・下)

各1着

1年

(夏用上)

1着

1年

白衣

1着

1年

ゴム長靴

1足

1年

ズック靴

1足

1年

革靴

1足

3年

亘理地区行政事務組合職員被服等貸与規程

平成3年3月28日 規程第11号

(平成31年4月1日施行)