○亘理地区行政事務組合職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)及び亘理地区行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年亘理地区行政事務組合条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関して必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)

第1条の3 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げるものとする。

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第1条の4 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項に規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第1条の5 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(任命権者)

第2条 法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、勤怠管理システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算組織により処理するシステムをいう。以下「勤怠管理システム」という。)により行うものとする。ただし、勤怠管理システムが利用できない職員については、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(条例第2条の3第3号に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、非常勤職員が条例第3条第6号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 第3条第1項及び第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 育児休業等に係る子との親族関係が特別養子縁組により終了した場合

(5) 育児休業等に係る子についての民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合

(6) 育児休業等に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第3条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る辞令の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)

第7条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第7条の3 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 亘理地区行政事務組合職員の給与の支給に関する規則(昭和45年10月1日規則第4号)第22条第1項第3号及び第4号に掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(亘理地区行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和45年8月1日条例第15号)第22条第1項の規定の適用を受ける職員であった期間を除く。)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)

第7条の4 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(亘理地区行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年5月1日規則第3号)第33条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(育児短時間勤務の形態)

第8条 条例第11条第1号及び第2号の規則で定める日数は12日とし、規則で定める時間は16時間とする。

(育児短時間勤務の承認の請求)

第9条 条例第12条の規定による育児短時間勤務の承認の請求は、勤怠管理システムにより行うものとする。ただし、勤怠管理システムが利用できない職員については、育児短時間勤務承認請求書(様式第3号)により行うものとする。

2 前項の請求については、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

3 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務に準用する。

(育児短時間勤務に係る育児短時間勤務計画書)

第10条 条例第10条第6号に規定する育児短時間勤務計画書は、様式第3号の2のとおりとする。

2 前項に規定する育児短時間勤務計画書は、前条に規定する育児短時間勤務承認請求書と同時に提出するものとする。

3 前項の規定により届け出た育児短時間勤務計画書の記載事項に変更が生じた場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(育児短時間勤務の期間の延長の請求)

第11条 第3条第2項及び第9条第1項の規定は、条例第12条の規定による育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第12条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務に係る辞令の交付)

第13条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る辞令の交付)

第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 短時間勤務職員(法第18条第1項の規定に基づき採用された短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を採用した場合

(2) 短時間勤務職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合

(短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第15条 育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。

(条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員)

第15条の2 条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続等)

第16条 部分休業の承認の請求は、勤怠管理システムにより行うものとする。ただし、勤怠管理システムが利用できない職員については、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

3 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(岩沼市の消防事務の統合に伴う経過措置)

2 平成31年3月31日において岩沼市に勤務していた職員で引き続きこの規則の適用を受けることとなったものについて、同日までに、職員の育児休業等に関する規則(平成4年岩沼市規則第28号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成7年3月31日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日規則第12号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月28日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は令和4年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に育児休業計画書を提出した職員に対する第2条の規定による改正前の亘理地区行政事務組合職員の育児休業等に関する規則第3条の2第3項の規定の適用については、なお従前の例による。

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亘理地区行政事務組合職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月24日 規則第1号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成4年3月24日 規則第1号
平成7年3月31日 規則第7号
平成11年12月22日 規則第12号
平成14年3月28日 規則第2号
平成20年4月1日 規則第4号
平成31年3月27日 規則第8号
令和2年3月27日 規則第5号
令和2年5月20日 規則第10号
令和4年3月30日 規則第4号
令和5年3月28日 規則第1号