○亘理地区行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和57年1月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理地区行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和56年条例第4号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号に規定する職務に専念する義務を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 組合の特別職の職又は他の地方公共団体の公務員を職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 組合行政の運営上その地位を兼ね、その事務を行う場合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条又は第49条の2第1項の規定により勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する審査請求をし、及びこれらについての審査に当事者として出頭を求められた場合

(4) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、及びこれらについての審査に出頭を求められた場合

(5) 前各号に掲げる場合を除くほか、管理者が認める場合

(職務に専念する義務の免除の承認)

第3条 職員が、前条各号に該当するものとして職務に専念する義務の免除を受けようとする場合は、遅滞なくその旨を所属長を経て任命権者に願い出て、その承認を受けなければならない。

2 前項の手続きについては、勤怠管理システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算組織により処理するシステムをいう。)又は職務専念義務免除申請書(様式第1号)によるものとし、任命権者が定める。

この規則は、昭和57年1月18日から施行する。

(平成3年3月28日規則第14号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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亘理地区行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和57年1月18日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和57年1月18日 規則第2号
平成3年3月28日 規則第14号
平成7年3月31日 規則第4号
平成28年3月18日 規則第1号
令和2年3月27日 規則第5号
令和4年3月30日 規則第4号