○亘理地区行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和45年8月1日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は別段の定めをすることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関して必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月28日条例第18号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第27号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。