○亘理地区行政事務組合職員分限懲戒審査会規程
平成3年3月28日
規程第23号
(設置)
第1条 亘理地区行政事務組合の一般職の職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒等に関する事項の審査を行うため、職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、職員の任命権者の諮問に応じ、次に掲げる事項を審査する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項
(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒に関する事項
(3) 訓告等に関する事項
2 審査会の審査は、職員の任命権者から諮問のあった分限及び懲戒等の事案に関し、処分の要否、種別並びに程度等について行うものとする。
3 審査会は、前項の審査結果を速やかに管理者及び当該職員の任命権者(管理者が任命権者の場合を除く。)に報告するものとする。
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長、委員をもって組織する。
2 会長は、管理者の属する市町の副市町長の職にある者、副会長には、事務局長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、総務課長、次長及び関係市町の人事担当課長の職にある者をもって充てる。
(役員の職務)
第4条 会長は、会務を総理し審査会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
3 会長及び副会長がともに事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第5条 会長は、審査会の会議を招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己又は親族(5親等以内の直系尊属及び同卑属)に関する事案の審査に関与する事ができない。ただし、審査会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。
(事情の聴取等)
第6条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係者に出席を求め、事情を聴取し意見を求めることができる。
(審査の特例)
第7条 会長は、諮問された事案が他の事例等を勘案し、明らかに訓告以下の処分に相当するものであるときは、第5条の会議を省略することができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課において行うものとする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が審査会に諮って定める。
附則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月29日規程第6号)
この規程は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日規程第3号)
(施行期日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日訓令第16号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。