○亘理地区行政事務組合職員分限懲戒審査会規程

平成3年3月28日

規程第23号

(設置)

第1条 亘理地区行政事務組合の一般職の職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒等に関する事項の審査を行うため、職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、職員の任命権者の諮問に応じ、次に掲げる事項を審査する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項

(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒に関する事項

(3) 訓告等に関する事項

2 審査会の審査は、職員の任命権者から諮問のあった分限及び懲戒等の事案に関し、処分の要否、種別並びに程度等について行うものとする。

3 審査会は、前項の審査結果を速やかに管理者及び当該職員の任命権者(管理者が任命権者の場合を除く。)に報告するものとする。

(組織)

第3条 審査会は、会長、副会長、委員をもって組織する。

2 会長は、管理者の属する市町の副市町長の職にある者、副会長には、事務局長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、総務課長、次長及び関係市町の人事担当課長の職にある者をもって充てる。

(役員の職務)

第4条 会長は、会務を総理し審査会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

3 会長及び副会長がともに事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議等)

第5条 会長は、審査会の会議を招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己又は親族(5親等以内の直系尊属及び同卑属)に関する事案の審査に関与する事ができない。ただし、審査会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。

(事情の聴取等)

第6条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係者に出席を求め、事情を聴取し意見を求めることができる。

(審査の特例)

第7条 会長は、諮問された事案が他の事例等を勘案し、明らかに訓告以下の処分に相当するものであるときは、第5条の会議を省略することができる。

2 会長は、前項の規定により会議を省略したときは、第2条第3項に規定する報告を行うものとする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課において行うものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が審査会に諮って定める。

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年4月29日規程第6号)

この規程は、平成20年5月1日から施行する。

(平成22年4月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日規程第3号)

(施行期日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第16号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

亘理地区行政事務組合職員分限懲戒審査会規程

平成3年3月28日 規程第23号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成3年3月28日 規程第23号
平成17年12月20日 規程第9号
平成20年4月29日 規程第6号
平成22年4月1日 規程第3号
平成27年3月18日 規程第3号
平成31年3月27日 訓令第16号