○亘理地区行政事務組合職員の懲戒の手続、効果等に関する条例

昭和45年8月1日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続、効果等に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、亘理地区行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第1号)第19条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6か月以下とする。

2 停職者は、その職を有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岩沼市の消防事務の統合に伴う経過措置)

2 平成31年3月31日において岩沼市に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなったもののうち、同日までに、岩沼市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年岩沼町条例第39号)の規定により処分を受けた職員については、この条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(平成3年3月28日条例第17号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月1日条例第9号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成30年2月5日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

亘理地区行政事務組合職員の懲戒の手続、効果等に関する条例

昭和45年8月1日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和45年8月1日 条例第11号
平成3年3月28日 条例第17号
平成12年3月27日 条例第2号
平成22年12月1日 条例第7号
平成22年12月1日 条例第9号
平成30年2月5日 条例第2号
平成31年3月27日 条例第9号
令和2年3月27日 条例第3号
令和5年3月28日 条例第6号