○亘理地区行政事務組合臨時職員に関する規程

平成3年3月28日

規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、亘理地区行政事務組合臨時職員(以下「臨時職員」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 正規職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条の規定により正式に任用された職員をいう。

(2) 臨時職員 法第22条の3第1項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により臨時的に任用される職員をいう。

(種類)

第3条 臨時職員の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 臨時事務補助員

(2) 臨時技術補助員

(3) 臨時業務補助員

(任用の範囲)

第4条 管理者は、次の各号の一に該当する場合には臨時職員を採用し、事務及び業務に従事させることができるものとする。

(1) 災害その他事故のため、当該職に正規職員を任命するまで欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 事務又は業務の遂行上、緊急やむを得ない場合

(3) 育児休業法第6条第1項に規定する臨時的任用を行う必要がある場合

(4) 前各号のほか管理者が臨時に事務を処理する必要がある場合

(任用期間)

第5条 臨時職員(育児休業法第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用する職員(以下「育休代替職員」という。)を除く。)の任用期間は、6月以内とする。この場合において、管理者が特に必要があると認めるときは、その任用を6月を超えない範囲内で行うことができるが、再度更新することはできないものとする。

2 育休代替職員の任用期間は、育児休業法第2条第2項又は第3条第1項の規定により請求があった期間とする。

(任用の手続き)

第6条 所属長は、臨時職員の任用を必要とするときは、臨時職員任用申請書(様式第1号)に履歴書を添付し、任用予定日の15日前までに管理者に申し出なければならない。

2 前項の規定は、臨時職員の任用予定雇用期間を更新するとき、又は配置転換のときにおいてもまた同様とする。この際、履歴書の添付は必要ないものとする。

3 管理者は、第1項に規定する申請書により臨時職員の任用の申し出があったときは、面接等により厳正な審査を行い人選するものとする。

4 管理者は、前項の人選においてその任用が妥当であると認めるときは、臨時職員発令通知書(様式第2号)を交付し、任用するものとする。

(退職及び解雇)

第7条 任用期間が満了したときは、当然退職となるものとする。

2 管理者は、任用期間中において臨時職員自らの便宜により退職願出があったとき又は当該事業等の都合により臨時職員を解雇しようとするときは、解雇理由を附した臨時職員解雇通知書(様式第3号)を交付するものとする。

3 管理者は、前項に規定する任用期間中において事業等の都合により臨時職員を解雇するときは、解雇する日の30日前までに解雇通知書を交付しなければならない。

(給与)

第8条 臨時職員の給与は日額とし、その額は予算の範囲内で管理者が別に定める。

2 臨時職員に時間外、休日及び夜間の勤務を命じたときは、予算の範囲内で割増賃金を支給する。

(給与の減額)

第9条 臨時職員が所定の勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、第12条に規定する有給休暇による場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの賃金を減額して支給する。

(出張及び旅費)

第10条 臨時職員に対する出張命令は、原則として行わないものとする。ただし、事務及び事業の遂行上やむをえない場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により臨時職員に出張を命じた場合は、亘理地区行政事務組合職員の旅費に関する条例(平成3年条例第10号)に規定する行政職給料表により計算した額を支給する。

(勤務時間等)

第11条 臨時職員の勤務時間は1日7時間45分とし、臨時職員の勤務時間の割り振りは、業務の実態により正規職員の勤務時間に応じて定めるものとする。

2 臨時職員に時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命ずることができないものとする。ただし、事務及び事業の遂行上やむを得ない場合は、この限りでない。

(休暇)

第12条 臨時職員には、有給休暇及び無給休暇を与えるものとする。

2 有給休暇は、特別休暇及び年次有給休暇とし、それぞれ別表第1から別表第4に掲げる期間とする。

3 無給休暇は、別表第5に掲げる期間とする。

(分限)

第13条 臨時職員の分限は、任用期間において正規職員の例による。

(懲戒)

第14条 臨時職員の懲戒は、任用期間において正規職員の例による。

(服務)

第15条 臨時職員の服務等については、別に定めるもののほか正規職員の例による。

(公用自動車等の運転)

第16条 管理者は、臨時職員に組合が管理する公用自動車等の運転を命じてはならないものとする。

(社会保険等)

第17条 臨時職員に対する雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の適用については、勤務の内容及び勤務時間態様等によりそれぞれ当該法令の定めるところによるものとする。

(災害補償)

第18条 臨時職員の公務上の災害に対する補償は、亘理地区行政事務組合管理者、副管理者、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和45年条例第18号)によるものとするが、当該職員が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける場合は、当該法律の定めるところによるものとする。

(任用条件等の変更)

第19条 所属長は、臨時職員の任用条件等に変更が生じた場合は、遅滞なく管理者に報告し、承認を得なければならない。

(委任)

第20条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に管理者が定める。

附則

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月26日規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成23年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成31年3月27日訓令第14号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月27日訓令第4号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年9月1日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

特別休暇

事由

期間

1 臨時職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人、被害者参加人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

2 臨時職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

3 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、臨時職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 臨時職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該臨時職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

イ 臨時職員及び当該臨時職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該臨時職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

7日の範囲内の期間

4 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により臨時職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

5 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、臨時職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

6 臨時職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、臨時職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

7 妊娠中の女性の臨時職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき

当該臨時職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間

8 臨時職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

管理者の定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

9 臨時職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続して勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の6月から10月までの期間内における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として5日の範囲内の期間

10 臨時職員(1週間の勤務日が3日以上とされている臨時職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている臨時職員で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない臨時職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間

11 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の臨時職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

12 女性の臨時職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の臨時職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

13 臨時職員(1週間の勤務日が3日以上とされている臨時職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている臨時職員で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

臨時職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過するまでの間における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない臨時職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲の期間

14 臨時職員(1週間の勤務日が3日以上とされている臨時職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている臨時職員で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(条例第8条の3第1項に規定する子をいう。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する臨時職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない臨時職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間

15 妊娠中又は出産後1年以内の女性の臨時職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間

16 妊娠中の女性の臨時職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合

当該臨時職員について定められた勤務時間の始め又は終りにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

17 臨時職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続して勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

1の年度において別表第4の定める期間

18 生後一年に達しない子を育てる臨時職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の臨時職員にあっては、その子の当該臨時職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

19 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する臨時職員(1週間の勤務日が3日以上とされている臨時職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている臨時職員で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして管理者が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち管理者が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない臨時職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間

20 要介護者(条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護その他の管理者の定める世話を行う臨時職員(1週間の勤務日が3日以上とされている臨時職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている臨時職員で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない臨時職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間

21 臨時職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

別表第2(第12条関係)

忌引休暇付与日数

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

子

5日

祖父母

3日(臨時職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

孫

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(臨時職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(臨時職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(臨時職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(臨時職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

別表第3(第12条関係)

年次有給休暇

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

年次有給休暇日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 この表において、「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第4(第12条関係)

病気休暇

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

別表第5(第12条関係)

無給休暇

事由

期間

1 女性の臨時職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

2 女性の臨時職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

3 臨時職員が公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

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亘理地区行政事務組合臨時職員に関する規程

平成3年3月28日 規程第10号

(令和8年9月1日施行)