○亘理地区行政事務組合臨時職員に関する規程
平成3年3月28日
規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、亘理地区行政事務組合臨時職員(以下「臨時職員」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 正規職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条の規定により正式に任用された職員をいう。
(2) 臨時職員 法第22条第5項の規定により臨時的に任用される職員をいう。
(種類)
第3条 臨時職員の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 臨時事務補助員
(2) 臨時技術補助員
(3) 臨時業務補助員
(任用の範囲)
第4条 管理者は、次の各号の一に該当する場合には臨時職員を採用し、事務及び業務に従事させることができるものとする。
(1) 災害その他事故のため、当該職に正規職員を任命するまで欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 事務又は業務の遂行上、緊急やむを得ない場合
(3) 前各号のほか管理者が臨時に事務を処理する必要がある場合
(任用期間)
第5条 臨時職員の任用期間は、6月以内とする。この場合において、管理者が特に必要があると認めるときは、その任用を6月を超えない範囲内で行うことができるが、再度更新することはできないものとする。
(任用の手続き)
第6条 所属長は、臨時職員の任用を必要とするときは、臨時職員任用申請書(様式第1号)に履歴書を添付し、任用予定日の15日前までに管理者に申し出なければならない。
2 前項の規定は、臨時職員の任用予定雇用期間を更新するとき、又は配置転換のときにおいてもまた同様とする。この際、履歴書の添付は必要ないものとする。
3 管理者は、第1項に規定する申請書により臨時職員の任用の申し出があったときは、面接等により厳正な審査を行い人選するものとする。
(退職及び解雇)
第7条 任用期間が満了したときは、当然退職となるものとする。
2 管理者は、任用期間中において臨時職員自らの便宜により退職願出があったとき又は当該事業等の都合により臨時職員を解雇しようとするときは、解雇理由を附した臨時職員解雇通知書(様式第3号)を交付するものとする。
3 管理者は、前項に規定する任用期間中において事業等の都合により臨時職員を解雇するときは、解雇する日の30日前までに解雇通知書を交付しなければならない。
(給与)
第8条 臨時職員の給与は日額とし、その額は予算の範囲内で管理者が別に定める。
2 臨時職員に時間外、休日及び夜間の勤務を命じたときは、予算の範囲内で割増賃金を支給する。
(出張及び旅費)
第10条 臨時職員に対する出張命令は、原則として行わないものとする。ただし、事務及び事業の遂行上やむをえない場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により臨時職員に出張を命じた場合は、亘理地区行政事務組合職員の旅費に関する条例(平成3年条例第10号)に規定する行政職給料表により計算した額を支給する。
(勤務時間等)
第11条 臨時職員の勤務時間は1日7時間45分とし、臨時職員の勤務時間の割り振りは、業務の実態により正規職員の勤務時間に応じて定めるものとする。
2 臨時職員に時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命ずることができないものとする。ただし、事務及び事業の遂行上やむを得ない場合は、この限りでない。
(休暇)
第12条 臨時職員には、有給休暇及び無給休暇を与えるものとする。
3 無給休暇は、別表第3に掲げる期間とする。
(分限)
第13条 臨時職員の分限は、任用期間において正規職員の例による。
(懲戒)
第14条 臨時職員の懲戒は、任用期間において正規職員の例による。
(服務)
第15条 臨時職員の服務等については、別に定めるもののほか正規職員の例による。
(公用自動車等の運転)
第16条 管理者は、臨時職員に組合が管理する公用自動車等の運転を命じてはならないものとする。
(社会保険等)
第17条 臨時職員に対する雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の適用については、勤務の内容及び勤務時間態様等によりそれぞれ当該法令の定めるところによるものとする。
(災害補償)
第18条 臨時職員の公務上の災害に対する補償は、亘理地区行政事務組合管理者、副管理者、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和45年条例第18号)によるものとするが、当該職員が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける場合は、当該法律の定めるところによるものとする。
(任用条件等の変更)
第19条 所属長は、臨時職員の任用条件等に変更が生じた場合は、遅滞なく管理者に報告し、承認を得なければならない。
(委任)
第20条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日訓令第14号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
臨時的任用職員の年次休暇
区分 | 任用期間 | |||
2月を超え3月以内 | 3月を超え4月以内 | 4月を超え5月以内 | 5月を超え6月以内 | |
年次休暇付与日数 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
備考 年次休暇は、1日又は1時間単位として任用の日から与える。
別表第2(第12条関係)
特別休暇
区分 | 日数等 |
1 選挙権その他の公民としての権利を行使する場合 | 必要と認められる期間又は時間 |
2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合 | |
3 法令の規定に基づく交通遮断若しくは隔離の場合又は風水震火災その他の非常災害若しくは交通機関等の事故その他の不可抗力の原因により勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | |
4 親族が死亡した場合で、葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 親族の範囲及び休暇日数は、正規職員の例による。 |
別表第3(第12条関係)
無給休暇
区分 | 日数等 |
1 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性職員が申し出た場合 | 出産の日までに申し出た期間 |
2 女性職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間 |
3 職員が生後1年に達しない子を育てる場合 | 1日1時間又は1日2回それぞれ30分 |
4 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)又はその子の疾病の予防を図るために予防接種(任意のものを含む。)及び健康診断を受けさせるため、勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)以内で必要と認められる期間 |
5 職員の配偶者並びに2親等以内の血族及び姻族で負傷又は疾病のため医師の診断により介護を必要とする状態にある者(以下「要介護者」という。)の介護又は世話(以下「介護等」という。)を行う職員が、当該介護等を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内で必要と認められる期間 |
6 女性職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合 | 2日以内 |
7 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
8 その他必要と認められる場合 | 必要と認められる期間 |