○亘理地区行政事務組合職員の退職勧奨要綱

昭和63年9月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を行い、人事管理の刷新と事務能率の向上を期すため、退職勧奨を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 任命権者は、前条の規定により必要があると認めるときは、4月1日現在の年齢50年以上のものに対し退職を勧奨することができるものとする。

(退職勧奨の時期)

第3条 前条に掲げる退職勧奨は、特別の事情がある場合を除き、5月中に行うものとする。

(退職の申出)

第4条 前条の規定により退職勧奨を受け、当該勧奨に応じ退職を希望する者は、退職勧奨を受けた日の属する月の翌月の末日までに退職申出書(様式第1号)を任命権者に提出するものとする。

2 任命権者は、前項の規定に基づき退職申出書の提出があったときは、直ちにその旨を管理者に報告するものとする。

(退職の時期)

第5条 前条第1項の規定による退職者の退職日は、当該退職申出書を提出した日の属する年度の末日(退職勧奨を受けた日の属する年度内において、その職員が当該末日前に退職を希望する場合は、その希望する日)とする。

(退職手当)

第6条 この要綱により退職した者の退職手当は、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和31年条例第1号。以下「退職手当条例」という。)に定めるその者の在職期間に対応する勧奨退職の規定を適用する。

(その他必要な事項)

第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

2 亘理地区消防事務組合職員個別勧奨退職要綱(昭和60年4月1日)は、この要綱施行の前日をもって廃止する。

(平成3年3月28日要綱第1号)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日要綱第1号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日要綱第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

亘理地区行政事務組合職員の退職勧奨要綱

昭和63年9月1日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和63年9月1日 訓令第1号
平成3年3月28日 要綱第1号
平成7年3月31日 要綱第1号
平成19年3月26日 要綱第1号
令和4年3月30日 訓令第1号