○亘理地区行政事務組合人事異動及び人事記録に関する規程
平成3年3月28日
規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の人事異動及び人事記録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類は、別表異動の種類欄に掲げるとおりとする。
(人事異動通知書)
第3条 任命権者(任命権の委任を受けたものを含む。以下同じ。)は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、様式第1号による人事異動通知書(以下「通知書」という。)を作成しなければならない。
2 通知書には異動の種類に応じ、別表異動用語欄に掲げる異動用語を用いなければならない。
3 通知書は、異動に係る職員ごとに2部作成し、その1部は辞令書として当該職員に交付し、他の1部は人事記録に用いるものとする。
4 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合においては、その職員に係る通知書は、前項の規定によるほか、その職員の任命権者において別に1部を作成し、これを旧任命権者に送付するものとする。
(人事異動連記通知書)
第4条 組織若しくは職の名称の変更又は定期昇給等に伴い、一時に多数の職員について同種の異動を行う場合においては、様式第2号による人事異動通知書をもって職員ごとに作成すべき通知書に代えることができる。この場合においては、その回覧又は公示をもって当該職員に対する通知書の交付に代えるものとする。
(職員別人事記録)
第5条 任命権者は、異動を発令したときは、職員が提出した履歴書に、通知書記入の例によって異動の事項を記録しなければならない。
2 前項の履歴書には、学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰その他任命権者が必要と認める事項についてもその事実を記載しなければならない。
附則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日訓令第13号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月25日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条・第3条関係)
異動の種類 | 異動用語記入方法 | |
種類 | 区分 | |
1 採用 | 一 役付き職員として採用する場合 | 「亘理地区行政事務組合職員・消防吏員・消防職員に任命する。 ○○職給料表○級○号俸を給する。 ○○○長に補する」 |
二 役付以外の職員として採用する場合 | 「亘理地区行政事務組合職員・消防吏員・消防職員に任命する。 ○○職給料表○級○号俸を給する。 ○○に補する。(○○を命ずる) ○○○勤務を命ずる」 | |
三 上記以外の職員として採用する場合 | 「亘理地区行政事務組合○○○を命ずる ○○職給料表○級○号俸を給する。 (単労職員の場合は○級○号俸を給する)○○○勤務を命ずる」 | |
2 昇任 | 「○○職給料表○級○号俸を給する ○○○長に補する」 | |
3 配置換 | 一 役付職員の場合 | 「○○○長に補する」 |
二 役付職員以外の吏員及びその他の職員の場合 | 「○○○勤務を命ずる」 | |
4 出向 | 任命権者を異にして異動する場合 | イ 「転出させる側の発令形式 「亘理地区行政事務組合(/管理者/消防/)の事務部局へ出向を命ずる」 ロ 転入させる側の発令形式 1の採用の場合の発令形式に同じ |
5 転任 | 1の採用の場合の発令形式に同じ 事務職員から社会教育主事など職を転ずる場合(採用替) | |
6 兼職 (1) 併任 ① 任命権者を異にして身分を兼ねる場合 | 一 役付き職員として発令する場合 | 「亘理地区行政事務組合職員・消防吏員・消防職員に併せて任命する ○○給料表○級○号俸をもって待遇する(○○職給料表○級○号俸を給する) ○○○長に補する」 |
二 役付以外の吏員として発令する場合 | 「亘理地区行政事務組合職員・消防吏員・消防職員に併せて任命する ○○職給料表○級○号俸をもって待遇する ○○に補する ○○○勤務を命ずる」 | |
三 上記以外の職員として発令する場合 | 「○○市・町○○○を併せて任命する ○○職○級をもって待遇する ○○課勤務を命ずる」 | |
四 併任を解く場合 | 「亘理地区行政事務組合○○○の併任を解く(免ずる)」 | |
② 地方公共団体を異にして身分を兼ねる場合 | 一 法令に基づく派遣 | イ 派遣する団体 「地方自治法第252条の17の規定により○○市・町へ派遣を命ずる 派遣期間は ○年○月○日までとする」「派遣期間を ○年○月○日まで延長する」 ロ 派遣を受ける団体 上記①の一~四に同じ |
二 団体間の協議による派遣 | イ 派遣する団体 「○○市・町へ派遣を命ずる 派遣期間は ○年○月○日までとする」「派遣期間を ○年○月○日まで延長する」 ロ 派遣を受ける団体 上記①の一~四に同じ | |
(2) 兼務 | 一 役付職員に並列する役付職員の職を兼ねさせる場合 | イ 1採用 2昇任 3配置換 等と同時に発令する場合 「○○○長兼○○○長に補する」 ロ イ以外の時期に発令する場合 「兼ねて○○○長に補する」 |
二 役付以外の職員を兼務させる場合 | イ 1採用 2昇任 3配置換 等と同時に発令する場合 「○○課兼○○課勤務を命ずる」 ロ イ以外の時期に発令する場合 「兼ねて○○課勤務を命ずる」 | |
三 兼務を解く場合 | 「○○○長兼務を解く(免ずる)」 「○○課兼務を解く(免ずる)」 | |
7 事務従事 | 一 事務取扱 | |
① 上級の職員に下級の役付職務を行わせる場合 | 「○○○長事務取扱を命ずる」 | |
② 事務取扱を解く場合 | 「○○○長事務取扱を解く(免ずる)」 | |
二 職務代理(代行) | ||
① 下級の役付職員に上級の役付職員の職務を行わせる場合 | 「○○○長職務代理(代行)を命ずる」 | |
② 職務代理(代行)を解く場合 | 「○○○長職務代理(代行)を解く(免ずる)」 | |
三 事務従事 | ||
① 組合・消防部局の職員を他の執行機関の事務に従事させる場合 | 「亘理地区行政事務組合○○の事務に従事することを命ずる」 | |
② 事務従事を解く場合 | 「亘理地区行政事務組合○○の事務に従事することを免ずる」 | |
8 依願退職 | 「願いにより本職を免ずる」 | |
9 会計職員 | (現金出納員 物品出納員 現金取扱員 物品取扱員) | 「現金出納員を命ずる」 |
10 非常勤職員 | 「亘理地区行政事務組合○○○○(○○事務)を嘱託(委嘱)する ただし、非常勤とし任期は、 ○年○月○日までとする 月(日)額○○○○円を給する ○○職給料表○級をもって待遇する (○○課勤務を命ずる)」 | |
11 臨時職員 | イ 「臨時○○(事務・技術・業務等)補助員(補佐員)を命ずる。 ただし任用期間は、 ○年○月○日までとする 日(月)額○○○○円を給する ○○職給料表○級をもって待遇する (○○課勤務を命ずる)」 ロ 「臨時○○○○を命ずる ただし、任用期間は別に通知しない限り日日更新し終期は ○年○月○日までとする 日額○○○○円を支給する ○○課勤務を命ずる」 | |
12 分限処分 | 一 免職 | 「地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する」 |
二 休職 | イ 心身の故障による休職の場合 「地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる 休職期間は、 ○年○月○日から ○年○月○日までとする 休職期間中の給与は、職員の給与に関する条例第22条第3項の規定により給料、扶養手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給する」 ロ 刑事休職の場合 「地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる 休職期間中の給与は、職員の給与に関する条例第22条第4項の規定により給料、扶養手当、住居手当及び期末手当の100分の60を支給する」 ハ 休職期間の延長及び無給休職とする場合 「休職期間を ○年○月○日まで延長する 休職期間中は無給とする」 ニ 復職する場合 「復職を命ずる ○○職給料表○級○号俸を給する ○○○長に補する(役付の場合) 又は ○○課勤務を命ずる」 | |
三 降任 | 「地方公務員法第28条第1項第○号の規定により ○○職給料表○級○号俸を給する 降任させて○○○長に補する(役付の場合) 又は 降任させて○○に補する ○○課勤務を命ずる」 | |
13 定年退職 | 定年により退職する場合 | 「地方公務員法第28条の2第1項及び職員の定年等に関する条例第2条の規定により ○年○月○日定年退職」 |
14 勤務延長 | 一 勤務延長をする場合 | 「 ○年○月○日まで勤務延長する」 |
二 勤務延長の期限を延長する場合 | 「勤務延長の期限を ○年○月○日まで延長する」 | |
三 勤務延長の期限を繰り上げる場合 | 「勤務延長の期限を ○年○月○日に繰り上げる」 | |
四 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合 | 「職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により ○年○月○日退職」 | |
15 再任用 | 一 役付職員として再任用する場合 | 「亘理地区行政事務組合職員・消防吏員・消防職員に再任用する 任期は ○年○月○日までとする ○○職給料表○級○号俸を給する ○○○長に補する」 |
二 役付職員以外の吏員として再任用する場合 | 「亘理地区行政事務組合職員・消防吏員・消防職員に再任用する 任期は ○年○月○日までとする ○○職給料表○級○号俸を給する ○○に補する ○○課勤務を命ずる」 | |
三 単労職員として再任用する場合 | 「亘理地区行政事務組合○○に再任用する 任期は ○年○月○日までとする ○級○号俸を給する ○○課勤務を命ずる」 | |
四 再任用の任期を更新する場合 | 「再任用の任期を ○年○月○日まで更新する」 | |
五 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合 | 「再任用の任期の満了により ○年○月○日退職」 | |
16 懲戒処分 | 一 免職 | 「地方公務員法第29条第1項○号(及び○号)規定により懲戒処分として免職する」 |
二 停職 | 「地方公務員法第29条第1項○号(及び○号)及び職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例第4条規定により懲戒処分として○月(日)間停職する」 | |
三 減給 | 「地方公務員法第29条第1項○号(及び○号)及び職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例第3条規定により懲戒処分として○月(日)間給料の○分の1を減給する」 | |
四 戒告 | 「地方公務員法第29条第1項○号(及び○号)規定により懲戒処分として戒告する」 | |
17 分限・懲戒処分以外の措置 | 一 諭旨免職 | 「願により本職を免ずる」 |
二 訓告・厳重注意・注意 | 「(訓告等の対象となった事実の発生年月日、その内容、程度及びその事実のもたらす結果等について述べ)よって、今後を戒め訓告(又は厳重注意・注意)する」 | |
18 在籍専従 | 「地方公務員法第55条の2第1項ただし書により亘理地区行政事務組合職員団体(職員組合、労働組合)の○○(役職名)として専ら従事することを許可する 許可期間は ○年○月○日から ○年○月○日迄とする」 | |
19 昇給 | 「○○職給料表○級○号俸を給する (普通昇給以外の場合は、昇給理由も表示すること)」 |