○亘理地区行政事務組合職員定数条例

昭和45年8月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、亘理地区行政事務組合に勤務する地方公務員で一般職に属する職員の定数を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 管理者の事務部局の職員 9人

(2) 消防の事務部局の職員 125人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員定数の配分は、任命権者が定める。

(定数外)

第4条 次に掲げる職員は、第2条第2号に規定する職員の定数外にあるもの(以下「定数外」という。)とする。

(1) 常時勤務を要しない職員

(2) 臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)

(3) 休職を命ぜられた職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員

(5) 他の地方公共団体に派遣された職員

(6) 管理者の事務部局へ出向中の消防職員

(7) 初任教育中の消防職員

2 前項第3号から第7号までに掲げる職員が復職した場合において職員の員数が前条の職員の機関別の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月5日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年12月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月20日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日条例第14号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日より施行する。

(平成8年3月31日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年11月21日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

亘理地区行政事務組合職員定数条例

昭和45年8月1日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和45年8月1日 条例第9号
昭和47年3月8日 条例第2号
昭和49年3月5日 条例第2号
昭和51年12月27日 条例第5号
昭和55年10月20日 条例第2号
昭和62年3月27日 条例第1号
平成3年3月28日 条例第14号
平成5年3月23日 条例第3号
平成8年3月31日 条例第2号
平成9年3月28日 条例第2号
平成12年3月27日 条例第1号
平成12年12月22日 条例第8号
平成14年3月28日 条例第2号
平成15年11月21日 条例第2号
平成25年7月1日 条例第3号
平成31年3月27日 条例第5号
令和2年3月27日 条例第3号