○亘理地区行政事務組合と宮城県との間の公平委員会の事務の委託に関する協議書
亘理地区行政事務組合(以下「甲」という。)と宮城県(以下「乙」という。)との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(以下「規約」という。)第3条の規定に基づき次の事項を協議して定めるものとする。
第1条 規約第1条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理するについては、委託事務に関する乙の条例及び人事委員会規則等(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
第2条 規約第2条に規定する経費は、次に掲げる区分により甲は乙に納入するものとする。
(1) 経常費は、別表に定める基準により算出した額とし、甲は毎年度速やかに乙に納入するものとする。
(2) 経常費以外の経費は、委託事務の処理に特に要した経費とし、その事務処理が完結後(その事務処理が次年度にわたるときは年度毎に)乙の請求により、甲は速やかに乙に納入するものとする。この場合において、乙は当該経費の清算に関する書類を甲に送付しなければならない。
第3条 委託事務の処理に関する条例等の制定改廃が行われた場合においては、乙は直ちに当該条例等を甲に通知しなければならない。
第4条 この協議書に定めた事項について変更する必要が生じたときは、あらためて甲と乙と協議するものとする。
第5条 この協議書に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。
年 月 日
亘理地区行政事務組合管理者
宮城県知事
別表(第2条関係)
公平委員会事務委託経常費負担区分基準表
負担金は次の区分による均等割額と職員数割の合計額とする。
均等割 | 職員数割 | 備考 | |
職員数 | 金額 | ||
1,000円 | 30人未満 | 0円 |
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30人以上100人未満 | 1,000円 |
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100人以上 | 2,000円 |
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職員数は毎年4月1日現在における亘理地区行政事務組合職員(単労職員を除く。)の定数条例(昭和45年条例第9号)による定数とする。