○亘理地区行政事務組合広報規程

平成3年3月28日

規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、亘理地区行政事務組合(以下「組合」という。)の広報に関し必要な事項を定めるものとする。

(広報媒体)

第2条 広報は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 組合を組織する市町が発行する広報紙への掲載

(2) インターネットを利用する公式ウェブサイト

(3) 新聞、テレビジョン及びラジオ

(4) 広報車等による街頭広報

(5) 各種機関への報道の依頼

(6) その他管理者が必要と認める方法

(公式ウェブサイトの開設)

第3条 前条第1項第2号の規定により、組合に公式ウェブサイト(以下「ホームページ」という。)を設置する。

2 組合ホームページの管理及び更新は、総務課において行う。

(ホームページの掲載事項)

第4条 組合ホームページに掲載する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法令、条例及び規則等で特に必要があると認める事項及びその解説

(2) 組合運営又は議会の動向を示し、地域住民と緊密な関係を促進する事項

(3) 組合運営に対する地域住民の関心の高揚及び協力要請に必要な事項

(4) 組合が主催、共催及び後援等を行う施策や行事等の地域住民への周知徹底に関する事項

(5) 組合が委託及び補助等を行う施策や行事等の地域住民への周知徹底に関する事項

(6) 官公庁、各種団体等からの組合運営に対する協力に関する事項

(7) その他管理者が必要と認める事項

2 各課長等は、その所掌する事務について、前項各号に該当する場合は、適切な時期に当該事項を組合ホームページに掲載するとともに、その内容について、常に最新の状態に更新しなければならない。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、広報に関する必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第12号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

亘理地区行政事務組合広報規程

平成3年3月28日 規程第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章
沿革情報
平成3年3月28日 規程第8号
平成17年12月20日 規程第5号
平成31年3月27日 訓令第12号