○亘理地区行政事務組合管理者の職務を代理する職員及び消防吏員の順序を定める規則
平成3年3月28日
規則第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、管理者の職務を代理する上席の職員及び消防吏員は、次の各号に掲げる職にある職員及び消防吏員とし、その職務を代理する順序は、当該各号に掲げる順序によるものとする。
(1) 事務局長
(2) 消防長
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月29日規則第11号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。