○亘理地区行政事務組合法令審査委員会規程

平成3年3月28日

規程第6号

(設置)

第1条 条例及び規則等の制定改廃、法令の解釈等に関する重要事項について適正な処理を図るため、亘理地区行政事務組合法令審査委員会を置く。

(審査事項)

第2条 委員会において審査する事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例、規則及び規程等の制定改廃に関する事項

(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事項

(3) 重要又は異例に属する訴訟、審査請求等に関する事項

(4) その他特に命じた事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員長及び委員で組織する。

(1) 委員長は、事務局長の職にある者を充てる。

(2) 委員は、総務課長、消防長、次長、管理課長、予防課長、警防課長及び指令課長の職にある者を充てる。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるときは、総務課長である委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、第3条第2号に規定する委員に出席を求め、会議を開く。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(持回り審査等)

第6条 委員長は、委員会の会議を招集するいとまがないと認めるときは、委員会の会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)について持回りにより審査させることができる。

2 委員長は、軽易な事案について委員会の会議に付議する必要がないと認めるときは、総務課長又は消防長及び次長の職にある委員に審査させることによって会議に代えることができる。

(事案の説明)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、事案の主管課の課長又は担当者及び事案に関係のある課の課長又は職員を委員会に出席させ、事案について説明及び意見を述べさせることができる。

(幹事)

第8条 委員会に幹事若干名を置くことができ、職員のうちから管理者が任命する。

2 幹事は、総務課長又は次長である委員の指揮のもとに、事案に関する調査、予備審査その他の事務に従事する。

3 幹事は、委員会の会議において予備審査の概要を説明しなければならない。

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年4月29日規程第8号)

この規程は、平成20年5月1日から施行する。

(平成22年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日規程第1号)

(施行期日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規程第3号)

(施行期日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

亘理地区行政事務組合法令審査委員会規程

平成3年3月28日 規程第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成3年3月28日 規程第6号
平成17年12月20日 規程第4号
平成20年4月29日 規程第8号
平成22年4月1日 規程第1号
平成27年3月18日 規程第1号
平成28年3月18日 規程第3号
平成31年3月27日 訓令第7号