○亘理地区行政事務組合公用自動車等使用管理規程

平成3年3月28日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、公用自動車等の使用管理について必要な事項を定め、もって交通事故の防止と事務の円滑な執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公用自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で公有のものをいう。

(2) 管理者 公用自動車等及び当該車庫の管理を命ぜられている所属長で、別表に掲げる者をいう。

(3) 安全運転管理者 消防署長の職にある者で自動車の安全な運転に必要な業務(自動車の装置の整備に関する業務を除く。)を行う者をいう。

(保管責任者)

第3条 公用自動車等及びその鍵の保管は、安全運転管理者が行うものとする。

2 安全運転管理者は、公用自動車等の保管状況を常に把握しておくとともに、その鍵の交付に当たっては、管理者の運転命令の有無を確認した後でなければこれを交付してはならない。

(取扱責任者)

第4条 公用自動車等の整備点検の業務を行わせるため、公用自動車1台ごとに取扱責任者をおく。

2 前項の取扱責任者は、運転を本来の職務とする職員が配置されている公用自動車等にあっては当該職員を、その他のものにあっては当該公用自動車等を使用する職員を直接に監督する立場にある職員のうちから管理者が指定する者をもって充てる。

3 取扱責任者は、安全運転管理者の命を受けて次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公用自動車等の整備点検

(2) 公用自動車等の清掃又はその確認

(3) 公用自動車等の保管状況の確認

(4) 公用自動車等の整備又は保管上必要な事項

(使用の手続き)

第5条 公用自動車等は、管理者の運転命令によらなければ公用自動車等を使用(職員が自ら運転することをいう。)してはならない。

2 前項の運転命令は、運転を本来の職務とする職員及び緊急車両等を運転する職員を除き、原則として職員の申し出に基づき行うものとする。

3 管理者は、前項の申し出があった場合において、当該公用自動車等の使用が用務地、用務の内容又は所要時間からみて明らかに経済的かつ効率的でないと認めたときは、公用自動車等の運転を命じてはならない。

4 管理者は、所属職員に公用自動車等の運転命令を行うときは、必要に応じて安全運転管理者に意見を求めることができる。

5 管理者は、職員の健康状態及び運転技術並びに使用する公用自動車等の整備状況が良好なとき以外、所属職員に運転を命令することができない。

(臨時職員等の使用制限)

第6条 管理者は、臨時又は非常勤の職員(運転業務を目的として雇用されたものを除く。)に対しては、公用自動車等の運転を命じてはならない。

(公用自動車使用簿)

第7条 管理者は、公用自動車等の使用状況を明らかにするため公用自動車等使用簿(様式第1号)を備え、公用自動車等の運転を命ずる都度次に掲げる事項を整理しておくものとする。

(1) 使用に供する自動車等

(2) 使用者の所属氏名

(3) 用務地及び経路

(4) 使用年月日及び所要時間

(5) 用務の内容

(6) 同乗者の人数

(7) その他必要な事項

(行先等の変更)

第8条 公用自動車等の運転使用を命ぜられた職員(以下「運転職員」という。)は、その命ぜられた行先及び経路等の内容を変更し、公用自動車等を使用してはならない。ただし、用務事情の変更又は交通事情等でやむを得ない事由が生じた時は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により行先等を変更し、公用自動車等を使用した場合は、帰庁後直ちに管理者に報告しなければならない。

(使用後の措置)

第9条 運転職員は、公用自動車等の運転使用を終えたときは、直ちに当該公用自動車等を清掃し、所定の場所に格納するとともに公用自動車等使用簿に必要事項を記載した後、遅滞なくその鍵を安全運転管理者に返納しなければならない。

(自家用自動車等の公務使用)

第10条 職員は、自家用自動車等(道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車)を公務に使用する時は、あらかじめ管理者の承認を得るものとし、使用者は総務課長の許可を得なければならない。

2 第5条から第8条までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において第5条から第8条中「公用自動車等」とあるのは「自家用自動車等」に、第7条中「公用自動車等使用簿」とあるのは「自家用自動車使用簿」にそれぞれ読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、公用自動車等の使用管理に関して必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年4月29日規程第9号)

この規程は、平成20年5月1日から施行する。

(平成28年9月27日訓令第4号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

所属所

管理者

総務課

総務課長

葬祭場

場長

消防本部

管理課長

岩沼消防署

消防署長

亘理消防署

消防署長

亘理消防署山元分署

分署長

画像

亘理地区行政事務組合公用自動車等使用管理規程

平成3年3月28日 規程第5号

(平成31年4月1日施行)